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今年、宅建試験で、問3ですが、条文の根拠があるか、判例の結論か、という問題が出ましたね。
で、意思能力は民法に規定がありませんでした。
あと、物権的請求権、たとえば所有権に基づいて返還請求ができる権利も規定がありません。いずれも判例で認められています。
あと、担保物権で4つの性質があるんですが、まず、それがなにか言えますか。
そうですね。
「附従性」「随伴性」「不可分性」「物上代位性」の4つです。
でも、これ全部、民法に直接規定があるわけでないんですよ。
「附従性」「随伴性」は規定がないんです。
でも、重要な性質として、認められています。
これも、規定がなくたって、担保物権にとって、誰もが認める当然な性質だから、わざわざ規定するまでもないものだよ、ということなんです。
こういうところも、今後は意識しないといけない時代になりましたね。
では、また。
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あと、物権的請求権、たとえば所有権に基づいて返還請求ができる権利も規定がありません。いずれも判例で認められています。
あと、担保物権で4つの性質があるんですが、まず、それがなにか言えますか。
そうですね。
「附従性」「随伴性」「不可分性」「物上代位性」の4つです。
でも、これ全部、民法に直接規定があるわけでないんですよ。
「附従性」「随伴性」は規定がないんです。
でも、重要な性質として、認められています。
これも、規定がなくたって、担保物権にとって、誰もが認める当然な性質だから、わざわざ規定するまでもないものだよ、ということなんです。
こういうところも、今後は意識しないといけない時代になりましたね。
では、また。
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