高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

○○後の第三者の論点

2011-03-10 06:50:03 | H23・24 過去ログ

前回のまとめをしていなかったんで、今回まとめますね。

3つめのパターンは、「~後」の第三者の場合だということです。

“後”でなく“前”なら、通常一つ目のパターンでの処理でした。覚えていますか。
A→B→Cで、AB間で問題があったときの処理、それは原則Aが勝つ、例外としてCが勝つ、その場合として3つのパターンがある、ということでしたね。以下です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

A-B間の状況     → Cが保護されるためには
 1 虚偽表示で無効である   → Cが善意であること

 2 詐欺で取り消したこと   → Cが善意であること

 3 AB間の契約を解除したこと→ Cに登記等対抗要件が有ること

・・・・・・・・・・・・・・・・・

とういうものでした。特に取消とか解除は、それをした前、後がでてきますので、上の表は、実はCが「○○前」に取得した場合ということでしたね。

今回はそうではなく、Cが「○○後」に取得した場合の処理です。

このように一字だけ違うだけで、全く解決するルールが違うことになる、だから法律の勉強はおもしろい(?)。ということを主張してきたんですが・・・。まとめると。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

 「○○後」の第三者との紛争は、177条で処理する(判例)

・・・・・・・・・・・・・・・・・

ということですが、具合的には、○○に入る言葉として、「取消」それに「解除」これらはいいですね。

その他に「時効取得」もあるんです。「遺産分割」もありますね。それらも、前と後の状況が全く違うからですね。取消・解除と同じで。

しかし、このルールに入らない、1つだけ例外があります。それをあげておきましょうね。それは、「相続放棄」なんです。この場合は、上のルールで処理しないんです。

もともとの原則に戻って、登記で決しない、登記なくして権利者が勝つ、ということになるんだ。

えーどうしてかって。折角今覚えたルールっとかパターンがあるのに、さらにその例外があるの、ということになってしまいました。

ちょっと、みなさんは考えてもらいましょうか。ここ大事ですから。

その詳しい説明は、やはり次回しましょう。考えてもらっている時間が必要ですからね。

やっぱり、今回まだ終わらないんしゃないか、というご批判は受けます。すいません。

ちょっと、今気力がない状態です(おかしい、3月ももう終わりなのに?)。

ここ最近の天候のせいかもしれませんが、みなさんも、体調には気をつけてください。

体調を回復して、次回最終結論を出しましょう。では、また。

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1 コメント

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Unknown (ドラママ)
2011-03-10 16:37:39
毎回楽しく拝見しています。
いつもお元気なイメージの高橋先生の調子がお悪いなんてとても心配です。
何回にもわたって連載?になっているので私は楽しみが増えてよかったと思っています。
でも、ご無理なさらずにお体ご自愛くださいませ。
ところで、お陰様で今日早速宅建の登録申請に行ってきました。でも、「身分証明」は、神奈川県の場合“ご自分の本籍地の市役所”に行くようにと横浜法務局で教えていただき、地元の市役所まで戻り、また、横浜までいったのでした(とほほ、)
もし、これから申請される方は、御注意されるとよろしいかと思います。(なんて、こんな失敗は、私だけかも)


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