前回のまとめをしていなかったんで、今回まとめますね。
3つめのパターンは、「~後」の第三者の場合だということです。
“後”でなく“前”なら、通常一つ目のパターンでの処理でした。覚えていますか。
A→B→Cで、AB間で問題があったときの処理、それは原則Aが勝つ、例外としてCが勝つ、その場合として3つのパターンがある、ということでしたね。以下です。
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A-B間の状況 → Cが保護されるためには
1 虚偽表示で無効である → Cが善意であること
2 詐欺で取り消したこと → Cが善意であること
3 AB間の契約を解除したこと→ Cに登記等対抗要件が有ること
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とういうものでした。特に取消とか解除は、それをした前、後がでてきますので、上の表は、実はCが「○○前」に取得した場合ということでしたね。
今回はそうではなく、Cが「○○後」に取得した場合の処理です。
このように一字だけ違うだけで、全く解決するルールが違うことになる、だから法律の勉強はおもしろい(?)。ということを主張してきたんですが・・・。まとめると。
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「○○後」の第三者との紛争は、177条で処理する(判例)
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ということですが、具合的には、○○に入る言葉として、「取消」それに「解除」これらはいいですね。
その他に「時効取得」もあるんです。「遺産分割」もありますね。それらも、前と後の状況が全く違うからですね。取消・解除と同じで。
しかし、このルールに入らない、1つだけ例外があります。それをあげておきましょうね。それは、「相続放棄」なんです。この場合は、上のルールで処理しないんです。
もともとの原則に戻って、登記で決しない、登記なくして権利者が勝つ、ということになるんだ。
えーどうしてかって。折角今覚えたルールっとかパターンがあるのに、さらにその例外があるの、ということになってしまいました。
ちょっと、みなさんは考えてもらいましょうか。ここ大事ですから。
その詳しい説明は、やはり次回しましょう。考えてもらっている時間が必要ですからね。
やっぱり、今回まだ終わらないんしゃないか、というご批判は受けます。すいません。
ちょっと、今気力がない状態です(おかしい、3月ももう終わりなのに?)。
ここ最近の天候のせいかもしれませんが、みなさんも、体調には気をつけてください。
体調を回復して、次回最終結論を出しましょう。では、また。
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いつもお元気なイメージの高橋先生の調子がお悪いなんてとても心配です。
何回にもわたって連載?になっているので私は楽しみが増えてよかったと思っています。
でも、ご無理なさらずにお体ご自愛くださいませ。
ところで、お陰様で今日早速宅建の登録申請に行ってきました。でも、「身分証明」は、神奈川県の場合“ご自分の本籍地の市役所”に行くようにと横浜法務局で教えていただき、地元の市役所まで戻り、また、横浜までいったのでした(とほほ、)
もし、これから申請される方は、御注意されるとよろしいかと思います。(なんて、こんな失敗は、私だけかも)