高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

出題の意図をしっかり読めましたか・・・。

2015-10-31 02:24:42 | 宅建試験 総括
出題の意図、つまりどこまで質問しているのか、を見抜かないといけません。

もちろん、各肢の内容を分析することは勿論です。

しかし、1問1答だけでは、出題の意図が読めないことがあります。

ここは、過去問、予想問などの4肢択一をする必要性があります。

今回の問題では、問3の肢4でしょうか。

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AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、1賃貸借契約を締結した場合と、2使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

4 AはBに対して、甲建物の瑕疵について、1では担保責任を負う場合があるが、2では担保責任を負わない。

・・・・・・・・・・・・

2の方はどこまで、質問しているのかです。

原則を聞いているのか、常にそうなのかを聞いているのか、です。この肢だけだと、分かりづらいでしょう。

だから、他の肢との関係で、判断しないといけません。

そうすると、肢1から3が正しいと判断できる、または留保した肢とこの肢とで比較し、例外もないのかを出題者はきいているなと、判断することになります。

大変正答率が悪かったのもうなずけます。正確な知識があっても、原則を聞いていると判断してしまうと、間違ってしまいますから。

もちろん、担保責任の体系を押さえてないといけません。

来年の予想問題では、それを出して身につけてもらおうと思いますので、来年受験される方は必見です。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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