宅建本試験での正答率の悪さ、ワースト2が決まりました。
それは、問25と問41です。いずれも、10%台でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。
2 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。
3 不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。
4 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じて、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ほとんどの人が、肢4でした。正解は肢1。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【問 41】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引主任者を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
2 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。
3 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ほとんどの人が、肢3でした。正解は肢1。
いずれも得点できるので、取れるような指導をしなくてはいけません。
では、また。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
それは、問25と問41です。いずれも、10%台でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。
2 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。
3 不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。
4 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じて、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ほとんどの人が、肢4でした。正解は肢1。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【問 41】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引主任者を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
2 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。
3 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ほとんどの人が、肢3でした。正解は肢1。
いずれも得点できるので、取れるような指導をしなくてはいけません。
では、また。
試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 | |
高橋 克典 | |
住宅新報社 |
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ