質問を受けました。
「利息10パーで貸し付けた場合、遅延損害の利率は定めてないなら、その利率は10パーですか5パーですか」。
まず、条文は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 」とあります。
ここでは、返済に対する利率契約と債務不履行時の遅延損害の利率契約とは別ですが、貸した方とすればある程度気持ちは同じであることになります。
つまり、例えば、無利子で貸した場合でも、遅延すれば、5%の損害賠償を取るぞ。
貸した方は、怒っていますからね。
一方、5%を超える利息をとれば、その後遅延しても同じようにとれないとイヤだ、ということでしょう。
5%を超える場合には、ある程度利息が高いので、それが利息としてであろうと、遅延利息であろうと、あまり関係なくなるということでしょうか。
ですから、本問で、仮に返済計画時10パーとしたとき、債務不履行時の遅延損害の利率を契約してなかったとするならば、どうか。
それは、まさか遅れるとは思っていないわけですから、(仮に特約していればそれよりももっと高く決めた可能性もあった)10パーとして、遅延損害賠償を取っていいということになります。
これは、5%を超えるときには、たとえ特約なくても、約定利息がそのまま引き継がれるということです。
では、また。
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「利息10パーで貸し付けた場合、遅延損害の利率は定めてないなら、その利率は10パーですか5パーですか」。
まず、条文は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 」とあります。
ここでは、返済に対する利率契約と債務不履行時の遅延損害の利率契約とは別ですが、貸した方とすればある程度気持ちは同じであることになります。
つまり、例えば、無利子で貸した場合でも、遅延すれば、5%の損害賠償を取るぞ。
貸した方は、怒っていますからね。
一方、5%を超える利息をとれば、その後遅延しても同じようにとれないとイヤだ、ということでしょう。
5%を超える場合には、ある程度利息が高いので、それが利息としてであろうと、遅延利息であろうと、あまり関係なくなるということでしょうか。
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それは、まさか遅れるとは思っていないわけですから、(仮に特約していればそれよりももっと高く決めた可能性もあった)10パーとして、遅延損害賠償を取っていいということになります。
これは、5%を超えるときには、たとえ特約なくても、約定利息がそのまま引き継がれるということです。
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