昨年の12月試験の権利関係の民法を丁寧に見ていきましょう。
まず問1です。
・・・・・・・
問1 不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。
2 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
3 責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。
4 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
・・・・・・・
まず、この問題では、肢1はすでに過去問で何回も出ていますから、きちんと理解していないといけません。
そう、理由が重要でしたね。なぜかを考えることです。
契約関係にない建物の居住者に対してでですが、債務不履行責任を負うことはないのですが、
特段の事情がない限り不法行為による損害賠償責任を負うのでしたね。
被疑者保護からです。損害賠償を認めるのですが、相手方を説得するためには、根拠を間違えないことでした。
ちなみに、これを正解としている人が少なからずいましたが、これではまだ土俵に上がっていませんね。できなかった人は、勉強不足です。
次に、肢4です。これは改正点ですから、初出題です。
当然過去問にはありませんが、受験準備としては覚えてないとダメです。
これも、できなかった人は、勉強不足です。
しかし、これを誤りとしている人が、一番多いのは驚きです。
知識が正確にあることも試験委員は求めています。
以上から、肢1と4は○です。答えではありません。
そうすると、肢2か3かどちらかが間違いですね。
ここまでで、合格への土俵に登ったことになります。
では、その勝負にも勝ちましょう。
いずれも初出題の問題です。準備もしていないと思います。
肢2は、最判令2年2月28日の判例です。ほとんどの人は見ていませんし、講師でも半数以上の人がチェックしていませんね。
肢3は、最判平28年3月1日の判例ですが、最近の判例ですが、当時のマスコミでは何回も報道されていました。
これを覚えていると、楽だったでしょう。
そこで妥当な結論を出すのですが、どちらかといえば肢2で勝負しようと思いますね。
なぜか、情報がたくさんありますから、ただしテキストに逆求償はできないという知識があって、それをしっかり覚えていると、なかなか○とはしにくいと思いますね。
そうすると肢3との比較もしないといけません。
では、少し分析しておきましょう。ちょっと、極端な場合を考えるといいでしょう。
肢2では、この会社がものすごくブラック企業で、しかも過酷で半強制的な職場だったときには、従業員だけが悪くないのではないか、などです。
肢3ですが、妻が認知症で、すぐに外に出て行ってしまう状況で、たまたま夫が外に買い物など仕事でもいいのですが、家を留守にしたすきに妻が外に出てしまった、そして電車にひかれてしまった、などの場合、全てに家族の負担にしてしまっていいのか、など、いろいろ考えるのですね。
この問題を解くときだけではないのですが、このようにいろいろ考えておくということですね。
そうすると、肢3が正解かなと判断し、もうそれで自分なりの理由をきちんと挙げられたのですから、その判断に従うと言うことになりますね。
このように時間があるかぎり、しっかり問題を検討しておきましょう。
時間がどうしてもかかります。
では、また。
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
まず問1です。
・・・・・・・
問1 不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。
2 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
3 責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。
4 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
・・・・・・・
まず、この問題では、肢1はすでに過去問で何回も出ていますから、きちんと理解していないといけません。
そう、理由が重要でしたね。なぜかを考えることです。
契約関係にない建物の居住者に対してでですが、債務不履行責任を負うことはないのですが、
特段の事情がない限り不法行為による損害賠償責任を負うのでしたね。
被疑者保護からです。損害賠償を認めるのですが、相手方を説得するためには、根拠を間違えないことでした。
ちなみに、これを正解としている人が少なからずいましたが、これではまだ土俵に上がっていませんね。できなかった人は、勉強不足です。
次に、肢4です。これは改正点ですから、初出題です。
当然過去問にはありませんが、受験準備としては覚えてないとダメです。
これも、できなかった人は、勉強不足です。
しかし、これを誤りとしている人が、一番多いのは驚きです。
知識が正確にあることも試験委員は求めています。
以上から、肢1と4は○です。答えではありません。
そうすると、肢2か3かどちらかが間違いですね。
ここまでで、合格への土俵に登ったことになります。
では、その勝負にも勝ちましょう。
いずれも初出題の問題です。準備もしていないと思います。
肢2は、最判令2年2月28日の判例です。ほとんどの人は見ていませんし、講師でも半数以上の人がチェックしていませんね。
肢3は、最判平28年3月1日の判例ですが、最近の判例ですが、当時のマスコミでは何回も報道されていました。
これを覚えていると、楽だったでしょう。
そこで妥当な結論を出すのですが、どちらかといえば肢2で勝負しようと思いますね。
なぜか、情報がたくさんありますから、ただしテキストに逆求償はできないという知識があって、それをしっかり覚えていると、なかなか○とはしにくいと思いますね。
そうすると肢3との比較もしないといけません。
では、少し分析しておきましょう。ちょっと、極端な場合を考えるといいでしょう。
肢2では、この会社がものすごくブラック企業で、しかも過酷で半強制的な職場だったときには、従業員だけが悪くないのではないか、などです。
肢3ですが、妻が認知症で、すぐに外に出て行ってしまう状況で、たまたま夫が外に買い物など仕事でもいいのですが、家を留守にしたすきに妻が外に出てしまった、そして電車にひかれてしまった、などの場合、全てに家族の負担にしてしまっていいのか、など、いろいろ考えるのですね。
この問題を解くときだけではないのですが、このようにいろいろ考えておくということですね。
そうすると、肢3が正解かなと判断し、もうそれで自分なりの理由をきちんと挙げられたのですから、その判断に従うと言うことになりますね。
このように時間があるかぎり、しっかり問題を検討しておきましょう。
時間がどうしてもかかります。
では、また。
うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) | |
高橋克典 | |
週刊住宅新聞社 |
試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 | |
高橋克典 | |
住宅新報社 |
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ