高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

35条の記載事項“省令で定める事項”貸借版・・・。

2019-06-20 21:46:49 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


35条の、省令にかかわる13のうち7つを丁寧に見ておきましょう。

既に学習した人は、完璧ですか。

・・・・・・
1 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

2 契約期間及び契約の更新に関する事項

3 借地借家法2条1号に規定する借地権で同法22条の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法38条1項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律52条の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨

4 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法2条1項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、16条の2第3号に掲げる事項を除く。)

5 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

6 当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法2条1項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

7 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
・・・・・・

2は、37条の方ではありません。。

3、内容ではなくその旨です。。

5は、敷金の精算に関する事項です。2も、~関する事項ですね。

重要なキーワードは、もういえますか。問題点もいえますか。

いえる、できている、それはすばらしい。

ここも、一つ、一つ、丁寧に覚えましょう。まだゆっくりでいいので。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。

では、また。

※この時期まだまだ、条文をみてほしいということで、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」(以下に)をよんでみてください。

 特に法律学習初心者の方には参考になります。

 
※ トチカム
 勉強の合間に・・・

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うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
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高橋克典
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