今年、出題されそうな判例は・・・。
平成6年1月25日の判決はどうでしょうか。
「互いに主従の関係にない甲、乙二棟の建物が、その間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合においても、これをもって、甲建物あるいは乙建物を目的として設定されていた抵当権が消滅することはなく、右抵当権は、丙建物のうちの甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続すると解するのが相当である。」
として、その理由は、「けだし、右のような場合、甲建物又は乙建物の価値は、丙建物の価値の一部として存続しているものとみるべきであるから、不動産の価値を把握することを内容とする抵当権は、当然に消滅するものではなく、丙建物の価値の一部として存続している甲建物又は乙建物の価値に相当する各建物の価格の割合に応じた持分の上に存続するものと考えるべきだからである。」
としています。
この判例をどう理解するかですね。
特に、理由を理解しましょう。抵当権をどうみているか、書いてありますね。
そして、誰も不利益がないのなら、この結論も妥当でしょう。
こんな感じで見ていけば十分です。
では、また。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
平成6年1月25日の判決はどうでしょうか。
「互いに主従の関係にない甲、乙二棟の建物が、その間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合においても、これをもって、甲建物あるいは乙建物を目的として設定されていた抵当権が消滅することはなく、右抵当権は、丙建物のうちの甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続すると解するのが相当である。」
として、その理由は、「けだし、右のような場合、甲建物又は乙建物の価値は、丙建物の価値の一部として存続しているものとみるべきであるから、不動産の価値を把握することを内容とする抵当権は、当然に消滅するものではなく、丙建物の価値の一部として存続している甲建物又は乙建物の価値に相当する各建物の価格の割合に応じた持分の上に存続するものと考えるべきだからである。」
としています。
この判例をどう理解するかですね。
特に、理由を理解しましょう。抵当権をどうみているか、書いてありますね。
そして、誰も不利益がないのなら、この結論も妥当でしょう。
こんな感じで見ていけば十分です。
では、また。
宅建110番 パーフェクト2014 | |
高橋克典 | |
三省堂 |
宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014 | |
高橋克典 | |
三省堂 |
2014年版 うかるぞ宅建 直前予想問[模試4回分] (うかるぞシリーズ) | |
高橋克典 | |
週刊住宅新聞社 |
試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 | |
高橋 克典 | |
住宅新報社 |
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ