行政書士の問題を解いたり、解説をしたり、書いたりして、気づくことがあります。
それは、非常に良く考えられて作問しているということです。
まあ、当たり前といえば、そうなんですが、ある問題をやっているときに、本当のことを知ることができるような、発見がある、そういう問題を作っているからです。
では、そのひとつを・・・。それは、平成25年度、問32です。
・・・・・・・・・・・・・
問題32 Aは、B所有の甲土地上に乙建物を建てて保存登記をし、乙建物をCが使用している。この場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。
ア Aが、甲土地についての正当な権原に基づかないで乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいて乙建物をCに使用させている場合に、乙建物建築後20年が経過したときには、Cは、Bに対して甲土地にかかるAの取得時効を援用することができる。
イ Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、乙建物の所有権をAから譲り受けたBは、乙建物についての移転登記をしないときは、Cに対して乙建物の賃料を請求することはできない。
ウ Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、Cは、Aに無断で甲土地の賃料をBに対して支払うことはできない。
エ Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建てている場合、Aが、Cに対して乙建物を売却するためには、特段の事情のない限り、甲土地にかかる賃借権を譲渡することについてBの承諾を得る必要がある。
オ Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、A・B間で当該土地賃貸借契約を合意解除したとしても、特段の事情のない限り、Bは、Cに対して建物の明渡しを求めることはできない。
・・・・・・・・・・・・・
この解説は、パーフェクト行政書士過去問題集〈平成26年版〉 をみていただくことで、どうすごいのかというと・・・。
ここでは、敷地利用の建物の賃借人に関するほとんどの判例を絡ませているということから、この問題1問やればOKということですね。
また、肢アだけは、賃借人を保護しないとしていること、それがどうしてだか、わかるのです。
それはもともと不法占拠しているからですね。
そういう、対比も覚えられます。
うまく作問してます。
これ一つで、なんか、全部わかっちゃった、と思えるわけです。
そういう問題が至るところにある、珍しい国家試験が行政書士試験です。
司法書士受験者も、司法試験受験者も、ぜひ参考にするといいでしょう。
司法試験問題、あまりぱっとしませんから・・(すいません)。
では、また。
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それは、非常に良く考えられて作問しているということです。
まあ、当たり前といえば、そうなんですが、ある問題をやっているときに、本当のことを知ることができるような、発見がある、そういう問題を作っているからです。
では、そのひとつを・・・。それは、平成25年度、問32です。
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問題32 Aは、B所有の甲土地上に乙建物を建てて保存登記をし、乙建物をCが使用している。この場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。
ア Aが、甲土地についての正当な権原に基づかないで乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいて乙建物をCに使用させている場合に、乙建物建築後20年が経過したときには、Cは、Bに対して甲土地にかかるAの取得時効を援用することができる。
イ Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、乙建物の所有権をAから譲り受けたBは、乙建物についての移転登記をしないときは、Cに対して乙建物の賃料を請求することはできない。
ウ Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、Cは、Aに無断で甲土地の賃料をBに対して支払うことはできない。
エ Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建てている場合、Aが、Cに対して乙建物を売却するためには、特段の事情のない限り、甲土地にかかる賃借権を譲渡することについてBの承諾を得る必要がある。
オ Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、A・B間で当該土地賃貸借契約を合意解除したとしても、特段の事情のない限り、Bは、Cに対して建物の明渡しを求めることはできない。
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この解説は、パーフェクト行政書士過去問題集〈平成26年版〉 をみていただくことで、どうすごいのかというと・・・。
ここでは、敷地利用の建物の賃借人に関するほとんどの判例を絡ませているということから、この問題1問やればOKということですね。
また、肢アだけは、賃借人を保護しないとしていること、それがどうしてだか、わかるのです。
それはもともと不法占拠しているからですね。
そういう、対比も覚えられます。
うまく作問してます。
これ一つで、なんか、全部わかっちゃった、と思えるわけです。
そういう問題が至るところにある、珍しい国家試験が行政書士試験です。
司法書士受験者も、司法試験受験者も、ぜひ参考にするといいでしょう。
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