先に、民法の改正点について、民法と宅建業法の点をふれました。
しかし、実は今年出題範囲になるか、どうか微妙なんです。
試験は、4月1日に施行されている法律を前提として作問しなければいけません。
それが、施行日がまだはっきり決まっておらず、6月3日までに施行することだけは決まっているのです。
ですから、改正点をふれましたが、先の点はいまのところ出題範囲に入るかどうか微妙だということなんです。
仮に4月1日となって出題範囲になっても、それほど内容は難しいことでもなく、予備的にふれました。
では、また。
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