以前に4つの制度をふれましたが、その中で「売主の担保責任」をあげました。
この担保責任を勉強して、何かつかまないといけないと言うことですね。
ああ、こういうことだったのか、という感動をしないといけないのですね。
では、「宅建110番 スイスイLIVE講義」ではどのように書いたか。
~18講 売主の担保責任~
ここは「商品に問題がないと思って代金を支払うから」「逆に、無償であげたなら・・・担保責任は生じない」とかきました。
ここから、何かつかみましたか。ああ、そういうことかと思いましたか。
担保責任の根拠は、“有償性”ですね。もちろん、見合っていないことがあることですが・・。
では、おおーと分かったところで、一つ、応用問題を。
借金を支払う現金がなく、やむを得ず自己の建物で返すことになりました。しかし、この建物に瑕疵があったっときに、担保責任が発生しますか。
これ、代物弁済といいます。もちろん契約でやっていますね。
どうですか。
これ無償ですか?いや有償ですね。
ということは、『おおー、担保責任が認められるな、たぶん』と自分なりの結論が出せました。
試験では、どうどうこのように答えてもらいたいものです。
どうですか。テキストでも、問題集でも、こういう“なにかこれだ”というものが発見できる本がやっぱりいい本ですね。
では、また。
☆今回三省堂から『宅建110番 スイスイLIVE講義』という基本テキストを書きました。ぜひ。
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この担保責任を勉強して、何かつかまないといけないと言うことですね。
ああ、こういうことだったのか、という感動をしないといけないのですね。
では、「宅建110番 スイスイLIVE講義」ではどのように書いたか。
~18講 売主の担保責任~
ここは「商品に問題がないと思って代金を支払うから」「逆に、無償であげたなら・・・担保責任は生じない」とかきました。
ここから、何かつかみましたか。ああ、そういうことかと思いましたか。
担保責任の根拠は、“有償性”ですね。もちろん、見合っていないことがあることですが・・。
では、おおーと分かったところで、一つ、応用問題を。
借金を支払う現金がなく、やむを得ず自己の建物で返すことになりました。しかし、この建物に瑕疵があったっときに、担保責任が発生しますか。
これ、代物弁済といいます。もちろん契約でやっていますね。
どうですか。
これ無償ですか?いや有償ですね。
ということは、『おおー、担保責任が認められるな、たぶん』と自分なりの結論が出せました。
試験では、どうどうこのように答えてもらいたいものです。
どうですか。テキストでも、問題集でも、こういう“なにかこれだ”というものが発見できる本がやっぱりいい本ですね。
では、また。
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