高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

質問コーナー(代金の遅延)・・・。

2016-05-30 01:42:00 | 質問コーナー
質問

「代金を遅延すると」

にお答えします。

まず、不当遅延は、業法44条にもあります。

この場合は、正当な理由があれば、取引に係る対価の支払を遅延しても、業法上は問題ありません。

民法はダメですね。

・・・・・・・・・・・

(金銭債務の特則)

第四百十九条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

2  前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

3  第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

・・・・・・・・・・・

3項ですね。非常に厳しいことがわかります。たとえ、地震であっても、文句いえないからです。

このように、複合的な視点がでてくるとすばらしいです。

あと、違うのは、業法は、違反すると監督処分か罰則が発動されますが、民法では、損害賠償か解除が問題となります。

それぞれ効果が違いますね。

いろいろな角度から考えられるといいですね。

では、また。

2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
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質問コーナー(重要事項)・・・。

2016-05-25 01:37:28 | 質問コーナー
質問

「重要事項説明」

にお答えします。

どのような事項が35条事項になっているか、もちろん消費者にとって最低限重要なものです。

しかし、業者にとって、調べるのに、難しくない点も考慮しています。

石綿とか、耐震とかは、そうですね。

あと、34項目、プラスαの事項を覚えること、さらに、

「~である旨」となっているのか、

「内容」まで深く必要か、

そもそも「~に関する事項」なのかどうか、というもの

※「~に関する事項」は、前2者と違い、それがない場合でも「ない」と説明しないといけなくなる

試験にも、これらの切り口は出ていますね。

そんな感じで勉強してみてください。

では、また。

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質問コーナー(~経由)・・・。

2016-05-21 08:55:19 | 質問コーナー
質問

「大臣への申請では、経由がでてくるその理由」

にお答えします。

ある申請をするときに、経由という論点が出てきます。

実は、申請者に身近な行政庁として、市町村町→都道府県知事→大臣、となるでしょう。

確かに、大臣はそうめったに接触はしないですね。

宅建業法でも、大臣に申請するときに、あるときには、主たる事務所のある知事とか、業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由とかあります。

その理由ですが、一つは便宜のためにもあるのですが、一番重要な点は、身近な行政庁の持っている資料を付けてほしい、それで参考にするからということです。

特にこれから免許を大臣が出そうとするときには、知事の資料がないとちょっと難しいでしょう。

そこで、この問題をみてみると、

・・・・・・・・・・・・・・・・

A (国土交通大臣免許) が営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。○か×か

・・・・・・・・・・・・・・・・

そう×です。

直接届出ても問題ないのです。本来は、直接するのが原則ですからね。

国土交通大臣免許業者の場合も、国土交通大臣に直接届けます。

主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出るのではありません。

その供託所の写しがあれば、それ以外の資料は要らないし、知事からの資料がなくても、問題ないからです。

そんな感じで勉強してみてください。

では、また。

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質問コーナー(営業保証金の供託額)・・・。

2016-05-18 07:46:54 | 質問コーナー
質問

「供託額の説明が要らない理由」

にお答えします。

どこに供託所があるかは、被害者にとって重要です。

だから、説明してほしいはずです。

では、供託額はどうか、ですが、確かにしりたいかもしれませんが、被害者がそのとき多くいると、実際自分より先に還付をうけていれば、その金額がないときもありますね。

期待はずれもアリます。

そういう意味で、不確定要素があるものですから、説明しなくてもいいとしたと思います。

試験にも、この切り口は出ていますね。

そんな感じで勉強してみてください。

では、また。

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質問コーナー(登記)・・・。

2016-05-17 02:51:59 | 質問コーナー
質問

「登記の公信力と公示力」

にお答えします。

登記の役目から、見ておきましょう。

登記はすべての人にそれにより知らせるという役目があります。公示ですね。

そのためには、何が重要かと言えば、本当に公示される権利があることです。

当たり前といえば当たり前ですね。

高橋克典という人間がちゃんといるから、戸籍に記載されれば、みんなに公示されるわけです。

公示とは、そういう意味で使います。だから、登記に公示力はあります。

登記に限らず名簿は一般にそうですね。でも、ちゃんと権利が有効にないとダメです。

でも公信力とは、もともと権利とか実体がないのに、名簿に記載があるから、しかもそれを信じたのだから、保護してくれというものです。

もし公信力があれば、知らないで信じた人は保護されるという力を持つのです。

高橋克典という人間はいないのに、たまたま名前が名簿に記載されていてそれを信じてしまってなにか関係を持ったとか、いう場合にそれで保護されるということです。

で、条文上、登記には公示力は当然ありますが、公信力はないということです。

その理由は、不動産取引は、そう頻繁に取引するものではないし、じっくり権利があるのかないのか調査していけばいいからです。

登記にもウソがあるということです。

一方、動産には占有していることが、その者を所有者と信じたら保護されることがあるわけです(民法の192条)。

頻繁に取引がなされ、いちいちじっくり調査できないからです。

ただし、不動産でも、真の所有者が虚偽の登記を発見し、でも何年もそのまま放置したなら、ウソの名義の登記を信じて買った人を保護することは例外としてあります。

94条2項の類推ですね。

妥当な結論は民法では、重要ですから・・・。

そんな感じで勉強してみてください。

では、また。

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