借家人賠償保険というのをご存知でしょうか。
借用住宅(アパート・マンション・戸建て等)が火災などにより損害を受け、貸主に対する法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、賃貸借契約時に借主が加入することが多いのではと思います。
契約期間は1年間或いは2年間が主で、更新時期に合わせ保険会社から更新依頼の書類が届くことになっています。
また、補償内容は様々ですが、漏水などによる水漏れ・室内の盗難による損害・窓ガラスや洗面台や便器等の突発的な事故による損害・ドアロックのいたずらによるドアロック交換費用・個人賠償責任にも対応する保険があります。
当方の実例ですが、トイレの水洗タンクから不慮の水漏れを起こし階下の入居者の家財に損害を与えてしまった、という例があります。水漏れを起こした方(階上の方)は借家人賠償保険の期限が切れておりました。一方で、階下の方は借家人賠償保険に加入していましたので、水漏れにより損害を被った動産等については自分が加入する保険から保証を受けることができました。
しかし、階下の居室内の修繕費用については階下の方の借家人賠償保険からの保証対象にはなっておらず、階上の方の自己負担となってしまいました。その自己負担額は、借家人賠償保険を相当期間加入できるほどの金額でありました。
何かの折に触れ、期限切れになっていないかを確認していただき、加入状態でない場合は速やかにご加入されるようお勧めいたします。