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経営の観点からの公共施設の管理運営  “指定管理者制度の最適化”

2011年11月16日 | Weblog

                  ◎自治体では、公共施設の管理運営において、「直営」か「指定管理者制度」を選択できます。
                         
           
                   指定管理者制度は、地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・

                   財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる行政処分行為です。

                   単純な業務委託とは異なって、直営が原則であった公共施設の管理運営を効率化するために、地方自治法改正により
     
                   構造改革として導入・展開されてきました。


                         

                   公共施設の管理に指定管理者制度が導入されるようになって8年が経過し、その制度の基本課題と公共施設の本来の

                   使命に沿った運用のあり方についての研修会「指定管理者制度の基本課題と運用のあり方」に参加しました。
                   
                   厳しい財政状況の中で、公共施設がそれぞれの縦割りで管理され、全体的な経営の視点から検討がされていないことへの

                   指摘もあります。

                   民間のノウハウを活用し、経費削減効果のみならず、利用者サービスの向上が実行されなければなりません。

                   
                         

                   横浜市では、「利用者アンケート」の実施や「利用者会議」の設置を指定管理者に義務付けるとともに、

                  「ご意見ダイヤル」の設置により、利用者の声を施設運営に反映させる取組と共に、指定管理者自らが業務改善を行ない、

                  サービスの質の向上を図ることを目的に、より客観的・多角的な第三者による点検評価を実施。

                  指定管理者制度を導入した全ての施設を対象に2つの方式で第三者評価を行い、評価結果をホームページや施設内等で公表し、

                  指定管理者の業務改善や今後の制度運用に活用する取り組みをしています。

                  指定管理者制度の本来の目的について、議会としてもしっかりと着目する必要があります。