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必勝!合格請負人 公務員試験編

<資格試験・大学受験予備校講師>
公務員試験に役立つ情報を提供します。

無効・取消し・解除・撤回

2018-06-16 23:17:12 | Weblog
取消しと無効

詐欺や強迫による契約や制限行為能力者が1人で行った契約
は、取り消すことができる。

通謀虚偽表示による契約等
無効となる。
取消しは、詐欺や強迫の被害者や制限行為能力者が「取り消す」と言ってはじめて、さかのぼって無効になる。
つまり、詐欺や強迫の被害者や制限行為能力者が「取り消す」と言わないのであれば有効のままである。

無効は、誰かが何かを言わなくても、そもそも無効であるという点に違いがある。

両方ともはじめから契約がなかったことになる点において同じ意味を持つ。


解除と撤回

売買契約が一度は有効に成立したが、
売主や買主の約束違反(債務不履行)があったために、
約束を破られた側が、この契約関係をなかったことにしたい場合、解除をすることになる。
このように、契約を後からさかのぼってなかったことにする制度を「解除」という。
解除では、「渡した物を返してもらい、受け取った物を返す(原状回復)」という効果が生じる。

これに対し、まだ最終的な効果を生じていない意思表示等の効力を、将来発生しないように、そのまま阻止することを「撤回」という。



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