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必勝!合格請負人 公務員試験編

<資格試験・大学受験予備校講師>
公務員試験に役立つ情報を提供します。

職権証拠調べ と 職権探知主義

2019-04-06 00:35:06 | Weblog
「職権証拠調べ」:当事者が収集してきた証拠を裁判所が職権で調べることです。
 行政事件訴訟法第24条(職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。
ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。

 民事訴訟法の大原則によれば、裁判所が証拠調べを行うことができるのは、*当事者の申し出た証拠のみです。
                                   *裁判官による職権での証人尋問等のみがなされる
原告の申し出た証拠と行政庁の申し出た証拠を調べても事実の存在・不存在が不明のときは、
立証責任の分配に従って事実認定を行うことになります。
 

「職権探知主義」:裁判所が証拠を探してくることまで認めることです。
         したがって、その後、職権で証拠調べも肯定されることになります。
         つまり、裁判所が判断を下すための*証拠資料を自ら収集するという原則です。
             *証人や証拠物を、裁判官が自分で探し出して連れてきたり持ってくること
 裁判所が職務の一環として事実関係の審査を行うことになり、
強制力を伴うので職権探知主義を採用するのは法律の明文による必要があります。

人事訴訟法20条(職権探知主義)
人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。
この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。

立証責任

2019-03-08 22:45:04 | Weblog
立証責任は、請求をする者(権利を主張する側)が責任を負います。

 例えば、
1)事故によって損害を被った(不法行為)という場合
損害賠償請求をする側
被害者・・・①事故が発生したこと②損害を被ったこと(損害額)③事故と損害との間に因果関係があること
を立証します。

2)Aが、Bの詐欺によりA所有の土地をCに売り渡した場合
民法96条3項 詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗することができない
  AはAB間の売買契約が取消しによって無効であることを、Cが「善意の第三者」であれば、
 Cに対して主張することができない(当事者間では取消しによる無効を主張できる)。
 この場合、取消しをするA(表意者)がC(第三者)の悪意(知っていたこと)を証明するのではなく、
C(第三者)が自分の善意(知らなかったこと)を証明する必要があります。

3)貸金の返済を求める場合
 お金を貸した人が、相手に対し、お金を貸したことを立証しなければなりません。
 もし、相手がお金を受け取ったことは認めても、「それはもらったものです!」と反論すると、
お金を貸した人は、さらに「お金はあげたものではなく、貸したものである」と立証することになります。

4)債務不履行の場合
 債務者が自分に落ち度がないことを証明しなければなりません。
 契約(約束)を「破った」ことで債務者側の過失(契約違反)が推定されるので、
債務者に過失が無いことを証明させるのです。

行政法・国家賠償について

2019-02-25 00:41:58 | Weblog
水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償(最判平成3.4.26)

 水俣病の認定業務が停滞し、認定申請者に対する行政による違法な不作為状態が継続した場合に、
公務員の不法行為として国家賠償法に基づく慰謝料請求権が認められるかどうかが争われた事件である。

 不作為違法確認訴訟で勝訴した原告を含む未処分者らが原告となり、認定業務を委託した国と受託した熊本県
を被告とし、熊本県知事の処分遅延によって、認定申請者として「焦燥・不安の気持ちを抱くことによる精神的苦痛」
を被ったとして、熊本地裁に提訴された。
 これが水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償請求事件であり、
通称「待たせ賃訴訟」である。

 <裁判要旨>
 水俣病患者の認定申請を受けた処分庁には、申請に対する処分をする義務があって、その義務に違反したというためには、
処分庁が期間内に処分ができなかっただけでは足りず、①その期間に比べて更に長期間処分がなく、
かつ、②その間、処分庁は遅延を解消できたのに、それを回避するための努力をしなかったことが必要となる。

 なお、損害賠償については、第1条から第3条の規定によるほか、民法が適用される。

修正資本主義

2018-12-24 23:22:33 | Weblog
クラウディング・アウト(crowding out)
・公債発行により資金が安全な国債へ向かい民間への貸付が減少すること。締め出すという意味
・政府は国債の金利を高く設定するために、長期金利が上昇し、景気が減速する


① 国債の大量発行に伴う財政の硬直化に(自由に使える予算が少なくなること)より、機動的な財政政策が実施できないため。
② 国債の大量発行で民間に資金が流れないクラウディング・アウト現象が起こっているため
③ 日本の財政政策は、「Too Late」といわれるように。景気回復を進めようとすると財政赤字が進み、財政再建を進めようとすると景気対策が鈍る。
そのため、景気対策が遅れがちになり、景気回復が進まず、財政再建と景気対策という二律背反的なジレンマにあるため。
④ 日本経済に占める公共投資の割合が低下し、財政支出に伴う国民経済への波及効果が低下している。
そのため(現在の公共事業に対する乗数(じょうすう)効果は大きくない)。


ケインズ革命…経済学上のコペルニクス的転回、修正資本主義…国家の経済的な役割を不介入(自由放任)から介入(有効需要政策)へと修正した。 
有効需要…購買力に裏づけされた需要。政府の公共事業・公共投資は政府による購買力に裏づけられているので有効需要といえる。

・ローズベルト大統領の【ニューディール政策】に影響を与える。
・【修正資本主義】(混合経済)
・ケインズ政策…【財政赤字】と官僚機構の肥大化→小さな政府論の台頭をまねく
・管理通貨制度の提唱
・IMFの金・ドル本位制は、流動性ジレンマをもたらすと批判
・シュンペーター…政府による有効需要の創出よりも、企業の【技術革新】による資本主義の発展を強調

ローズベルト大統領のニューディール政策…
①TVA(テネシー渓谷開発公社)、
②ワグナー法、
③社会保障法、
④AAA(農業調整法)、
⑤NIRA(全国産業復興法)
生産過剰への対応…生産過剰を有効需要の創出によって解決①②③、生産抑制によって解決④⑤。
ただし、ニューディール政策だけで世界恐慌が克服されたのではなく、第二次世界大戦による軍需によって世界恐慌を克服
オバマ前大統領は、世界金融危機に対して環境や資源に投資するグリーン・ニューディール政策を提唱した。



経済原論(限界効用:国Ⅱ2008)質問

2018-12-24 13:05:05 | Weblog
問題は略

 u(x,y)=x(2+y)より、
 u=x(2+y)=2x+xyなので (加重限界効用均等法則)
 
 MUx=2+y(xで微分すると2+y)、
 MUy=x  (yが変化しても2xは変わらないのでxとなります)
 
 Px=8、Py=4 より

 MUx/Px=MUy/Py → 2+y/8=x/4
 8x=8+4y
 予算制約式 120=8x+4y に代入

 y=14 より 

 2+y/8=2+14/8=2
 

クラウディングアウト

2018-12-16 22:25:02 | Weblog
◆クラウディングアウト
 貨幣供給量不変のもとでの国債の市中消化による財政支出の増加が、利子率の上昇を招き、民間の資金需要を抑制し、
民間投資を減少させる (追い出す) 現象のことです。
→政府が国債の発行や、消費、採用を増加することによって民間の利用できる経営資源を少なくさせてしまいます。
クラウディングアウトの事例
 多量の国債を発行することにより、金利の上昇を招き、企業や家計の消費に対する意欲を減退させ、経済を停滞させます。


◆景気浮揚効果
 財政政策とは、国や地方自治体がお金を出して財政出動、公共投資(公共事業)を行うことです。
 公共事業により、経済効果が期待できるからです。
大手建設会社の収益が上がる
→工事を請け負った中小企業の収益が上がる
→その工事を孫請けした零細企業の収益が上がる
→雇用が増え、社員の給料が上がる
→雇用されたり。給料が上がったりした社員の買い物が増える
→商店やメーカーが儲かる
→商店やメーカーの社員の給料が上がり、買い物が増える・・・
 このように政府や自治体が公共事業行うことによって所得が上がった人々の消費が増え、
 さらに他の人たちも儲かり所得が上がる、連鎖が起こります。

 つまり、公共事業による投資が結果的には世の中の儲けとして増加すると期待されるわけです。
 こうした現象を「乗数効果」といいます。

限界費用の意味他、質問の件

2018-12-09 22:37:54 | Weblog

「完全競争」市場では、「価格」は市場全体で決まります。
したがって、「完全競争」市場の利潤最大化条件は、「価格=限界費用」(P=MC)です。
これに対して、「独占」企業の利潤最大化条件は、「限界収入=限界費用」(MR=MC)になります。
「独占」企業は、この「限界収入」(MR)が「限界費用」(MC)と等しくなる「生産量」を生産することで、
「利潤」を最大にすることができるのです。
「生産量」に対して、「需要曲線」上で「価格」が決定することになります。
なぜならば「需要曲線」は、「消費者」が「この価格なら出してもよい」と判断したものだからです。

限界収入(marginal revenue)
「生産量を小さく一単位だけ増加させたときの総収入の増加分」を「限界収入」(MR)といいます。

限界費用(marginal cost)
「生産量を小さく一単位だけ増加させたときの総費用の増加分」を「限界費用」(MC)といいます。


総費用
TC(Total Cost)とは、ある数量の財を牛産するのに、全体でどれだけの費用がかかるかを示したものです。
総費用は、固定費用FC(Fixed Cost)と可変費用VC(Variable Cost)に分けることができます。

固定費用
FCは、生産量に関係なく必要な費用です(一定の額であるため、横軸と平行になります。)。

可変費用
VCは、生産量の増加にしたがって増えていく費用です(右上がりのグラフです。)。

平均(average)とは、全体の費用を個数で割って、1個つくるのにかかる費用を求めたものです。
1個あたりの総費用(TC)を求めたのが、平均費用(AC)、
1個あたりの固定費用(FC)を求めたのが平均固定費用(AFC)、
1個あたりの可変費用(VC)を求めたのが平均可変費用(AVC)です。

平均費用(AC)=総費用(TC)÷数量
平均固定費用(AFC)=固定費用(FC)÷数量
平均可変費用(AVC)=可変費用(VC)÷数量

検察審査会

2018-12-02 18:34:56 | Weblog
検察審査会

 検察官の公訴権(→公訴)の行使に民意を反映させ、その適正をはかるために設置された制度です。
 不当な不起訴処分を抑制する機能があります。
 地方裁判所及びその支部の所在地に設置され、衆議院議員の選挙権者から無作為に抽出された 11人の審査員で構成されます。
 告訴人(→告訴)、告発人(→告発)、被害者らの申し立て及び審査員の過半数の議決があったときは、
検察官の不起訴処分の当否を審査し、起訴相当、不起訴不当、不起訴相当のいずれかの議決をします。
 2006年の検察審査会法の改正によって、検事正が再度不起訴処分にした場合、弁護士の審査補助員から法的助言を受けて再審査し、
8人以上の多数によって起訴すべき旨の再議決をすることができ、裁判所の指定する弁護士が検察官に代わって公訴を提起することになりました。

起訴
 刑事訴訟法上、検察官のなす公訴提起処分をいいます。
 特定の被疑事件につき、検察官は起訴、不起訴の事件処理を行います (国家訴追主義)。
 起訴は裁判所に対し審判を求める訴訟行為です。

起訴猶予 
 刑事手続において、犯罪の嫌疑が存在するにもかかわらず、犯人の性格、年齢、犯罪の軽重,情状などを考慮して、
検察官が公訴を提起しないことです。

二重の基準論

2018-11-15 00:13:01 | Weblog

 二重の基準論とは、精神的自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法よりも、
特に厳しい基準によって審査されなくてはならないという理論です。
 
 経済的自由よりも精神的自由を規制する立法のほうが厳しく審査理由は2つあります。
 1.統治機構の基本をなす民主政の過程との関係
 民主政の根幹を支える精神的自由権は裁判所が守らなければならない権利です。
 精神的自由は、一度立法により規制されると民主主義の過程を通じた改善を望むのが困難になります。
 2.裁判所の審査能力との関係
 経済的自由の規制については、社会、経済政策の問題が関係することが多く、専門知識を必要とします。
 裁判所は政策関係については、審査能力が乏しいので、裁判所は、明白に違憲と認められないかぎり、立法府の判断を尊重します。


 精神的自由権に対する規制を審査する厳しい審査基準として、次の①~④があります。
 ①事前抑制禁止の理論
 事前抑制禁止の理論とは、表現行為を公権力に事前抑制されることは許されないという理論
 ②明確性の理論
 ③「明白かつ現在の危険」の基準
 ④「より制限的でない他の選びうる手段」(LRAの基準)
 裁判所は、これら①~④のうちのいずれかを用いて審査します。

1.経済的自由よりも精神的自由を規制する立法のほうが厳しく審査される(二重の基準論)。
2.明確性の理論とは、精神的自由を規制する立法はその要件が明確でなければならないという理論
3.「明白かつ現在の危険」の基準は、
①ある表現が近い将来、ある実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること
②その実質的害悪がきわめて重大であること
③当該規制手段が、害悪を避けるのに必要不可欠であること
という三つの要件が満たされた場合にはじめて当該表現行為を規制できる、とする考え
4.「より制限的でない他の選びうる手段」(LRAの基準)とは、規制の目的が正当性、
目的は正当でもその規制の手段は本当に必要最小限なのか、を検討するもの
(Less Restrictive Alternative)

在外選挙制度他

2018-11-04 21:56:03 | Weblog

在外選挙制度

 国外に居住する日本人の方に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための公職選挙法の一部改正が
平成12年5月1日から、それぞれ施行されました。
その後、投票方法について、在外選挙人が、在外公館投票と郵便投票を選択することができるようにするための
公職選挙法の一部改正法が平成16年4月1日から施行されました。

外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙に投票ができます。
投票のためにはまず「在外選挙人名簿の登録申請」をします。

在外選挙制度が公職選挙法の一部改正により、

1)平成19年6月1日以降に実施される衆議院議員選挙及び参議院議員選挙から、
比例代表選挙だけでなく「選挙区選挙」でも投票できるよう対象となる選挙が拡大されました。

2)また、在外選挙人名簿の登録に関しては、平成19年1月1日から、在留届の提出時など3ヶ月の住所要件を満たしていない時点にお
いても、登録申請ができるようになりました。

海外に居住される方も、日本大使館などで「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、国政選挙に参加できます。

総務省 在外選挙制度について 参照


特別多数

特に重要な事項を議決する要件として設定される賛成者の数。
3分の2あるいは4分の3以上の多数など、過半数よりも多い。

連邦議会で可決された法律案は,通常大統領の署名を得てはじめて発効する。
大統領が署名を拒否し発効を妨げることを「拒否権」という。
この場合,大統領は異議の理由を付して発議した院に送り返す。
両院が3分の2の多数で再度可決すれば大統領の拒否をこえて法律になる (overside veto) 。
また、法案の可決・送付後、日曜日を除く10日以内に大統領が拒否権を行使しなければ、法案は自動的に発効する。