goo blog サービス終了のお知らせ 

必勝!合格請負人 公務員試験編

<資格試験・大学受験予備校講師>
公務員試験に役立つ情報を提供します。

二重の基準論

2018-11-15 00:13:01 | Weblog

 二重の基準論とは、精神的自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法よりも、
特に厳しい基準によって審査されなくてはならないという理論です。
 
 経済的自由よりも精神的自由を規制する立法のほうが厳しく審査理由は2つあります。
 1.統治機構の基本をなす民主政の過程との関係
 民主政の根幹を支える精神的自由権は裁判所が守らなければならない権利です。
 精神的自由は、一度立法により規制されると民主主義の過程を通じた改善を望むのが困難になります。
 2.裁判所の審査能力との関係
 経済的自由の規制については、社会、経済政策の問題が関係することが多く、専門知識を必要とします。
 裁判所は政策関係については、審査能力が乏しいので、裁判所は、明白に違憲と認められないかぎり、立法府の判断を尊重します。


 精神的自由権に対する規制を審査する厳しい審査基準として、次の①~④があります。
 ①事前抑制禁止の理論
 事前抑制禁止の理論とは、表現行為を公権力に事前抑制されることは許されないという理論
 ②明確性の理論
 ③「明白かつ現在の危険」の基準
 ④「より制限的でない他の選びうる手段」(LRAの基準)
 裁判所は、これら①~④のうちのいずれかを用いて審査します。

1.経済的自由よりも精神的自由を規制する立法のほうが厳しく審査される(二重の基準論)。
2.明確性の理論とは、精神的自由を規制する立法はその要件が明確でなければならないという理論
3.「明白かつ現在の危険」の基準は、
①ある表現が近い将来、ある実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること
②その実質的害悪がきわめて重大であること
③当該規制手段が、害悪を避けるのに必要不可欠であること
という三つの要件が満たされた場合にはじめて当該表現行為を規制できる、とする考え
4.「より制限的でない他の選びうる手段」(LRAの基準)とは、規制の目的が正当性、
目的は正当でもその規制の手段は本当に必要最小限なのか、を検討するもの
(Less Restrictive Alternative)

在外選挙制度他

2018-11-04 21:56:03 | Weblog

在外選挙制度

 国外に居住する日本人の方に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための公職選挙法の一部改正が
平成12年5月1日から、それぞれ施行されました。
その後、投票方法について、在外選挙人が、在外公館投票と郵便投票を選択することができるようにするための
公職選挙法の一部改正法が平成16年4月1日から施行されました。

外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙に投票ができます。
投票のためにはまず「在外選挙人名簿の登録申請」をします。

在外選挙制度が公職選挙法の一部改正により、

1)平成19年6月1日以降に実施される衆議院議員選挙及び参議院議員選挙から、
比例代表選挙だけでなく「選挙区選挙」でも投票できるよう対象となる選挙が拡大されました。

2)また、在外選挙人名簿の登録に関しては、平成19年1月1日から、在留届の提出時など3ヶ月の住所要件を満たしていない時点にお
いても、登録申請ができるようになりました。

海外に居住される方も、日本大使館などで「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、国政選挙に参加できます。

総務省 在外選挙制度について 参照


特別多数

特に重要な事項を議決する要件として設定される賛成者の数。
3分の2あるいは4分の3以上の多数など、過半数よりも多い。

連邦議会で可決された法律案は,通常大統領の署名を得てはじめて発効する。
大統領が署名を拒否し発効を妨げることを「拒否権」という。
この場合,大統領は異議の理由を付して発議した院に送り返す。
両院が3分の2の多数で再度可決すれば大統領の拒否をこえて法律になる (overside veto) 。
また、法案の可決・送付後、日曜日を除く10日以内に大統領が拒否権を行使しなければ、法案は自動的に発効する。