在外選挙制度
国外に居住する日本人の方に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための公職選挙法の一部改正が
平成12年5月1日から、それぞれ施行されました。
その後、投票方法について、在外選挙人が、在外公館投票と郵便投票を選択することができるようにするための
公職選挙法の一部改正法が平成16年4月1日から施行されました。
外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙に投票ができます。
投票のためにはまず「在外選挙人名簿の登録申請」をします。
在外選挙制度が公職選挙法の一部改正により、
1)平成19年6月1日以降に実施される衆議院議員選挙及び参議院議員選挙から、
比例代表選挙だけでなく「選挙区選挙」でも投票できるよう対象となる選挙が拡大されました。
2)また、在外選挙人名簿の登録に関しては、平成19年1月1日から、在留届の提出時など3ヶ月の住所要件を満たしていない時点にお
いても、登録申請ができるようになりました。
海外に居住される方も、日本大使館などで「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、国政選挙に参加できます。
総務省 在外選挙制度について 参照
特別多数
特に重要な事項を議決する要件として設定される賛成者の数。
3分の2あるいは4分の3以上の多数など、過半数よりも多い。
連邦議会で可決された法律案は,通常大統領の署名を得てはじめて発効する。
大統領が署名を拒否し発効を妨げることを「拒否権」という。
この場合,大統領は異議の理由を付して発議した院に送り返す。
両院が3分の2の多数で再度可決すれば大統領の拒否をこえて法律になる (overside veto) 。
また、法案の可決・送付後、日曜日を除く10日以内に大統領が拒否権を行使しなければ、法案は自動的に発効する。