「職権証拠調べ」:当事者が収集してきた証拠を裁判所が職権で調べることです。
行政事件訴訟法第24条(職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。
ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
民事訴訟法の大原則によれば、裁判所が証拠調べを行うことができるのは、*当事者の申し出た証拠のみです。
*裁判官による職権での証人尋問等のみがなされる
原告の申し出た証拠と行政庁の申し出た証拠を調べても事実の存在・不存在が不明のときは、
立証責任の分配に従って事実認定を行うことになります。
「職権探知主義」:裁判所が証拠を探してくることまで認めることです。
したがって、その後、職権で証拠調べも肯定されることになります。
つまり、裁判所が判断を下すための*証拠資料を自ら収集するという原則です。
*証人や証拠物を、裁判官が自分で探し出して連れてきたり持ってくること
裁判所が職務の一環として事実関係の審査を行うことになり、
強制力を伴うので職権探知主義を採用するのは法律の明文による必要があります。
人事訴訟法20条(職権探知主義)
人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。
この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。
行政事件訴訟法第24条(職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。
ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
民事訴訟法の大原則によれば、裁判所が証拠調べを行うことができるのは、*当事者の申し出た証拠のみです。
*裁判官による職権での証人尋問等のみがなされる
原告の申し出た証拠と行政庁の申し出た証拠を調べても事実の存在・不存在が不明のときは、
立証責任の分配に従って事実認定を行うことになります。
「職権探知主義」:裁判所が証拠を探してくることまで認めることです。
したがって、その後、職権で証拠調べも肯定されることになります。
つまり、裁判所が判断を下すための*証拠資料を自ら収集するという原則です。
*証人や証拠物を、裁判官が自分で探し出して連れてきたり持ってくること
裁判所が職務の一環として事実関係の審査を行うことになり、
強制力を伴うので職権探知主義を採用するのは法律の明文による必要があります。
人事訴訟法20条(職権探知主義)
人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。
この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。