青年が花小袖・紅手甲・たすきがけの「灯籠着(とろぎ)」と呼ばれる女装をして、頭に赤紙で作った透かし彫りの切子灯篭を乗せ、音頭取りの太鼓に合わせて静かに踊る。
仮屋の舞台では、友禅小袖に花笠の少女達も踊りを奉納。
この八瀬の地は、1336年後醍醐天皇が御幸した際、村人達が無事警護を務めたことを讃え、永代地租免除の特権を与えられた。
しかし1707年、延暦寺との土地争いで、特権を失いかけたが老中秋元但馬守の裁定で特権がめでたく守られた。
この八瀬の地は、1336年後醍醐天皇が御幸した際、村人達が無事警護を務めたことを讃え、永代地租免除の特権を与えられた。
しかし1707年、延暦寺との土地争いで、特権を失いかけたが老中秋元但馬守の裁定で特権がめでたく守られた。
但馬守の没後、その報恩に感謝し、赦免地踊りを奉納するようになったそう。
洛北の奇祭で、無形文化財に指定されています。
由来
八瀬の里は、京都の市街地から北東部に位置し、比叡山の麓で古くは日本海(小浜)から京の都へ魚などが運ばれた「鯖街道」が通る山間の小さな里です。
八瀬の村は昔から、皇室との関係が深く、後白川院の頃から八瀬童子は度々お供を勤め特に延元元年、後醍醐天皇が叡山に御潜幸の折には駕興丁を承り、弓矢を持って道中を御固め申し、無事に延暦寺までお供申し上げました。
こうしたことがあって建武三年二月二十四日に八瀬の村人一同に対し、「年貢以下諸課役」など一切免除の御綸旨を戴き、その後、歴代の朝廷から同様の御綸旨を賜ってまいりました。
寶永四年に比叡山「延暦寺」との結界に関して訴訟問題が起こり村人は御代々の御綸旨を奉載して幕府に上訴したところ、時の老中「秋元但馬守」は八瀬村に有利な裁定を下された。
これは、単に一小村の訴訟沙汰としては、余りにも大きな出来事でありました。
村人は高恩報謝として、氏神天満宮の側に御綸旨宮を建て秋元神社として奉り毎年十月十一日(現在 体育の日の前日の日曜日)に「赦免地踊り」を奉納しています。
■場 所: 秋元神社
■期 間: 10月13日日曜日
■アクセス: 京都バス17・18「ふるさと前」
■お問合せ: 075-724-0255(八瀬郷土文化保存会事務局)
■詳しくは:http://shamenchi.net/
※主催者の都合により、予定・内容が変更される場合がありますので事前にご確認お願いいたします。
※写真は全て過去のものです。