今日、「バレンチノ」商標訴訟の最高裁判決が出ました。
この判決を簡単にまとめると、商47条の5年の除斥期間経過の1日前に商4条1項15号の条文だけを書いて無効審判を請求して、具体的根拠を書いた追加書面は除斥期間経過3ヶ月後に提出という荒技を用いても、除斥期間を経過した事にはならず無効に出来るということです。
俺のまとめじゃ合ってるかどうかわからないので、最高裁の判旨も載せときます。
>「商標法4条1項15号違反を理由とする商標登録の無効の審判請求が除斥期間を遵守したものであるというためには、除斥期間内に提出された審判請求書に、当該商標登録が同号に違反する旨の記載があることをもって足りる」(最高裁)
まぁ、来年の弁理士試験を受ける受験生の皆さん、この判決出るかもしれませんよー!
頑張って覚えてくださいな。(大して覚える事ないけど…)
平成17年07月11日 第二小法廷判決 平成15年(行ヒ)第353号 審決取消請求事件(最高裁)
H15. 9.29 東京高裁 平成14(行ケ)370 商標権 行政訴訟事件(原審:東京高裁)
伊デザイナー側に軍配=「バレンチノ」商標訴訟-最高裁(時事通信)
無効請求「理由は後」も可 商標めぐる訴訟で最高裁(共同通信)
「ルドルフ・バレンチノ」の商標無効が確定 最高裁判決(asahi.com)
「ヴァレンティノ」商標登録認めず…鎌倉の会社敗訴(読売新聞)
[類似商標訴訟]バレンチノ勝訴 有限会社の商標無効が確定(毎日新聞)
この判決を簡単にまとめると、商47条の5年の除斥期間経過の1日前に商4条1項15号の条文だけを書いて無効審判を請求して、具体的根拠を書いた追加書面は除斥期間経過3ヶ月後に提出という荒技を用いても、除斥期間を経過した事にはならず無効に出来るということです。
俺のまとめじゃ合ってるかどうかわからないので、最高裁の判旨も載せときます。
>「商標法4条1項15号違反を理由とする商標登録の無効の審判請求が除斥期間を遵守したものであるというためには、除斥期間内に提出された審判請求書に、当該商標登録が同号に違反する旨の記載があることをもって足りる」(最高裁)
まぁ、来年の弁理士試験を受ける受験生の皆さん、この判決出るかもしれませんよー!
頑張って覚えてくださいな。(大して覚える事ないけど…)
平成17年07月11日 第二小法廷判決 平成15年(行ヒ)第353号 審決取消請求事件(最高裁)
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