知ってる?自分のまちの議員定数
自分のまちの議員定数を知ろう!
~自分のまちにどれくらいの政治家がいるのだろうか?~
国会議員は、衆議院議員が小選挙区で1人と比例から。参議院が都道府県単位の選挙区と全国比例から。
首長は市町村長と都道府県知事がそれぞれ1人ずつ。
地方議員は都道府県議会議員が自分の選挙区から何人かと市町村議員が定数だけ(選挙区があればその中から)。
適正な政治家の数がどのくらいか、という議論は大切なことですから、まずはそれぞれの定数を正確に確認してから議論をしたいと思います。
【どうやって定数を知るか】
・各自治体で発行している「議会だより」等を入手して確認する。
・各自治体のホームページから確認する。
※「〇〇議会 定数」などのキーワードで検索する方法もありますが、非公式のページから誤った情報を入手しないよう注意が必要です。
・各議会事務局へ電話等で確認する。
等の確認方法があります。
【それぞれの定数】
国会議員 (衆議院議員、参議院議員)
首長(都道府県知事、市町村長)
地方議員(都道府県議会議員、市町村議員)
◆衆議院議員定数:480人
小選挙区:300人
比例代表:180人
※公職選挙法第四条
◆参議院議員定数:242人
都道府県選挙区選出議員:146人
全国区比例代表議員:96人
※公職選挙法第四条
◆首長(都道府県知事、市町村長):各1人
◆都道府県議会議員 地方自治法による上限数を超えない範囲で各都道府県の条例で定数を規定。
地方自治法による上限数
*****
1.人口75万未満の都道府県 40人
2.人口75万以上100万未満の都道府県 人口70万を超える数が5万を増すごとに1人を40人に加えた数
3.人口100万以上の都道府県 人口93万を超える数が7万を増すごとに1人を45人に加えた数(その数が120人を超える場合にあつては、120人)
***** ↓↓↓ つまり ↓↓↓ *****
1.人口75万人未満 → 40人
2.人口75~80万人未満 → 41人
3.人口80~85万人未満 → 42人
4.人口85~90万人未満 → 43人
5.人口90~95万人未満 → 44人
6.人口95~100万人未満 → 45人
7.人口107~114万人未満 → 47人
8.人口114~618万人未満 → 48人+(人口114万に7万人を増す毎に1人)
9.人口618万人以上 120人
*****
東京都にあつては、特別区の存する区域の人口を100万人で除して得た数を当該各号に定める数に加えた数(その数が130人を超える場合にあつては、130人)。
※地方自治法90条に、人口に応じた上限を規定。
※各定数は、それぞれの都道府県条例で定められている。
全国都道府県議会議員定数及び事務局機構一覧表 (全国都道府県議会議長会ホームページより)
http://www.gichokai.gr.jp/newhp/075gaikyo/web/2010/22giinteisuu-jimukyokukikou.pdf
◆市町村議会議員 地方自治法による上限数を超えない範囲で各市町村の条例で定数を規定。
地方自治法による上限数
*****
1.人口2,000未満の町村 → 12人
2.人口2,000以上5,000未満の町村 → 14人
3.人口5,000以上10,000未満の町村 → 18人
4.人口1万以上2万未満の町村 → 22人
5.人口5万未満の市及び人口2万以上の町村 → 26人
6.人口5万以上10万未満の市 → 30人
7.人口10万以上20万未満の市 → 34人
8.人口20万以上30万未満の市 → 38人
9.人口30万以上50万未満の市 → 46人
10.人口50万以上90万未満の市 → 56人
11.人口90万以上の市 人口50万を超える数が40万を増すごとに8人を56人に加えた数(その数が96人を超え *****
*****
※地方自治法91条に、人口に応じた上限を規定。
※各定数は、それぞれの市町村条例で定められている。
以上
自分のまちの議員定数を知ろう!
~自分のまちにどれくらいの政治家がいるのだろうか?~
国会議員は、衆議院議員が小選挙区で1人と比例から。参議院が都道府県単位の選挙区と全国比例から。
首長は市町村長と都道府県知事がそれぞれ1人ずつ。
地方議員は都道府県議会議員が自分の選挙区から何人かと市町村議員が定数だけ(選挙区があればその中から)。
適正な政治家の数がどのくらいか、という議論は大切なことですから、まずはそれぞれの定数を正確に確認してから議論をしたいと思います。
【どうやって定数を知るか】
・各自治体で発行している「議会だより」等を入手して確認する。
・各自治体のホームページから確認する。
※「〇〇議会 定数」などのキーワードで検索する方法もありますが、非公式のページから誤った情報を入手しないよう注意が必要です。
・各議会事務局へ電話等で確認する。
等の確認方法があります。
【それぞれの定数】
国会議員 (衆議院議員、参議院議員)
首長(都道府県知事、市町村長)
地方議員(都道府県議会議員、市町村議員)
◆衆議院議員定数:480人
小選挙区:300人
比例代表:180人
※公職選挙法第四条
◆参議院議員定数:242人
都道府県選挙区選出議員:146人
全国区比例代表議員:96人
※公職選挙法第四条
◆首長(都道府県知事、市町村長):各1人
◆都道府県議会議員 地方自治法による上限数を超えない範囲で各都道府県の条例で定数を規定。
地方自治法による上限数
*****
1.人口75万未満の都道府県 40人
2.人口75万以上100万未満の都道府県 人口70万を超える数が5万を増すごとに1人を40人に加えた数
3.人口100万以上の都道府県 人口93万を超える数が7万を増すごとに1人を45人に加えた数(その数が120人を超える場合にあつては、120人)
***** ↓↓↓ つまり ↓↓↓ *****
1.人口75万人未満 → 40人
2.人口75~80万人未満 → 41人
3.人口80~85万人未満 → 42人
4.人口85~90万人未満 → 43人
5.人口90~95万人未満 → 44人
6.人口95~100万人未満 → 45人
7.人口107~114万人未満 → 47人
8.人口114~618万人未満 → 48人+(人口114万に7万人を増す毎に1人)
9.人口618万人以上 120人
*****
東京都にあつては、特別区の存する区域の人口を100万人で除して得た数を当該各号に定める数に加えた数(その数が130人を超える場合にあつては、130人)。
※地方自治法90条に、人口に応じた上限を規定。
※各定数は、それぞれの都道府県条例で定められている。
全国都道府県議会議員定数及び事務局機構一覧表 (全国都道府県議会議長会ホームページより)
http://www.gichokai.gr.jp/newhp/075gaikyo/web/2010/22giinteisuu-jimukyokukikou.pdf
◆市町村議会議員 地方自治法による上限数を超えない範囲で各市町村の条例で定数を規定。
地方自治法による上限数
*****
1.人口2,000未満の町村 → 12人
2.人口2,000以上5,000未満の町村 → 14人
3.人口5,000以上10,000未満の町村 → 18人
4.人口1万以上2万未満の町村 → 22人
5.人口5万未満の市及び人口2万以上の町村 → 26人
6.人口5万以上10万未満の市 → 30人
7.人口10万以上20万未満の市 → 34人
8.人口20万以上30万未満の市 → 38人
9.人口30万以上50万未満の市 → 46人
10.人口50万以上90万未満の市 → 56人
11.人口90万以上の市 人口50万を超える数が40万を増すごとに8人を56人に加えた数(その数が96人を超え *****
*****
※地方自治法91条に、人口に応じた上限を規定。
※各定数は、それぞれの市町村条例で定められている。
以上