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地方議員はボランティアでよい?

2010-12-11 06:26:44 | その他
地方議員はボランティアでよいのか、という議論があります。

それぞれの論点をまとめてみました。

◆地方議員はボランティアでよい。

【利点】
□、コストが少なくて済む(事務局機能等最低限の費用は必要)。
□、首長側の議会対策等の負担減。
□、まったくの市民感覚での政治(特権意識の消失)。

【不利点】
□、議会機能の低下。
□、金銭的な余裕が必要になるなど、議員になることが実質的にハードルが高いものとなる。
□、なり手不足。

【論点】
□、議員をどのように選ぶのか?
□、どのような選挙を行なうのかと一緒に考えるべきではないか?
□、議員の定数と一緒に考えるべきではないのか?
□、議員の役割りを明確にすることの方が先ではないか?
□、首長が暴走した場合、誰が歯止めをかけるのか?
 →有権者が選挙で判断すればよい?
 →→次の選挙まで暴挙が続くことにはならないか?
□、財政的に余裕のある一部の人しか議員にはなれないのではないか?
□、よい政治を行なう為の努力ではなく、お金を稼ぐ努力をしてきた人が議員になる構造にはならないか?
□、日頃の活動が出来なくなるので、議会の審議が不十分になってしまうのではないか?
□、事務局の誘導のままになりはしないか?
□、議会のチェック機能は実質的に消失するのではないか?
□、ある団体が費用を出して議員を送り込むという可能性はないか?

◆地方議員はプロフェッショナルであるべき。

【利点】
□、二元代表制としての行政へのチェック機能強化。
□、活動の自由度が高く、職員に出来ない問題点の掘り出しや新規性を持った政策提言を行うこと等ができる。
□、能力のある人材の確保。

【不利点】
□、議員が特権となってしまう。
□、議員報酬や活動費用などのコストがかかる。
□、議会対策として職員の物理的心理的負担が大きい。

【論点】
□、本当に機能していないので、プロフェッショナルとはいえない。
□、議員がプロフェッショナルになるための努力をせず、選挙に当選することにばかり考えてしまうのではないか。

◆その他
【論点】
□、現在の議員に求められているものが何かについての議論が必要。
□、議員の現状の共通認識が必要。
□、首長も含め、どのように合意形成を行い、決定するのかと言う民主主議の議論が必要。
□、報酬に見合った役割りを現在の議会は果たしていない、という有権者の認識が根底にあることを考えるべき。


【アンケート】
「地方議員はボランティアでよい? 」
http://abeyos.blog81.fc2.com/blog-entry-2335.html

ぜひともご回答よろしくお願いいたします!


以上




見たことありますか?自分のまちの議会ホームページ

2010-12-04 07:57:43 | その他
見たことありますか?自分のまちの議会ホームページ

自分のまちの議会ホームページを見よう!

 ~自分のまちの議会ホームページにはどんな情報が掲載されているのか?~

みなさんのまちの議会のホームページは、都道府県議会のホームページと市町村議会のホームページの2種類があります。どちらも、おそらくその自治体ホームページからリンクが貼られていることと思います。
 地方議会のあり方が問われている現在、その基本となる情報がいろいろと掲載されておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
 また、そのホームページから、その議会がどのような姿勢で取り組んでいるのかという状況も伝わってくるものです。ホームページを使って、最低限の情報だけを提供すればよいという考えなのか、多くの人から様々な意見を拾い上げようと積極的にコミュニケーションを図ろうという考えなのか、または、自分たちの取り組みを積極的にアピールしたくて仕方ないなんて考えの議会もあるかもしれません。議員や事務局がホームページとは何かをよく理解していないのだな、と感じられるホームページなら、きっとそのような感性の議員が所属する議会なのだ、と伝わってきてしまいます。
 議場の写真を掲載して傍聴を促したり、子ども向けパンフレットを掲載したり、難しい議会用語をやさしく解説(場合によっては言い換え例を掲載、募集)したりというページからは、ホームページを積極的に活用しようというう姿勢や広く開かれたスタンスであることが伝わってくるでしょう。

皆さんのまちの議会が設置しているホームページはどのようなものでしょうか。ぜひ一度ご覧ください。そして、その感想やお考えをお聞かせください!

メール:go@sp19.jp ※@は半角でお願いします。

【どうやって見るか】
・各自治体で発行している「議会だより」等を入手して確認する。
・各議会事務局へ電話等で確認する。
・各自治体のホームページから確認する。
・自分のまちの議会名で検索する。「〇〇市議会」「〇〇〇県議会」等。
※非公式のページから誤った情報を入手しないよう注意が必要です。
等の確認方法があります。

◆主な掲載内容 
※主な掲載内容は以下の通りです。自分のまちのホームページはどうなっているでしょうか?
□、議会紹介
□、議会開催のお知らせ
□、傍聴案内
□、請願・陳情の方法
□、結果の報告
□、議会だよりのダウンロード
□、会議録
□、議員紹介
□、議長交際費の公開
□、政務調査費の公開(政務調査費マニュアル、使用状況の公開)
□、議員の資産公開等(都道府県、政令指定都市の場合)
□、視察報告書(委員会視察、政務調査費による視察、海外視察等)
□、インターネット中継
□、用語解説
□、質問の受付等
□、特別な活動のPR
□、議場写真
□、携帯電話向けページ

以上。

地方議会のあり方についての議論は大切なことです。まずはそれぞれの基本的な状況を正確に確認するために、ぜひ議会の設置しているホームページをご覧いただき、議論をしたいと思います。

知ってる?自分のまちの議員定数

2010-12-03 07:53:16 | その他
知ってる?自分のまちの議員定数

自分のまちの議員定数を知ろう!

 ~自分のまちにどれくらいの政治家がいるのだろうか?~

国会議員は、衆議院議員が小選挙区で1人と比例から。参議院が都道府県単位の選挙区と全国比例から。
首長は市町村長と都道府県知事がそれぞれ1人ずつ。
地方議員は都道府県議会議員が自分の選挙区から何人かと市町村議員が定数だけ(選挙区があればその中から)。

適正な政治家の数がどのくらいか、という議論は大切なことですから、まずはそれぞれの定数を正確に確認してから議論をしたいと思います。

【どうやって定数を知るか】
・各自治体で発行している「議会だより」等を入手して確認する。
・各自治体のホームページから確認する。
※「〇〇議会 定数」などのキーワードで検索する方法もありますが、非公式のページから誤った情報を入手しないよう注意が必要です。
・各議会事務局へ電話等で確認する。
等の確認方法があります。

【それぞれの定数】
 国会議員 (衆議院議員、参議院議員)
 首長(都道府県知事、市町村長)
 地方議員(都道府県議会議員、市町村議員)

◆衆議院議員定数:480人
 小選挙区:300人
 比例代表:180人
※公職選挙法第四条

◆参議院議員定数:242人
 都道府県選挙区選出議員:146人
 全国区比例代表議員:96人
※公職選挙法第四条

◆首長(都道府県知事、市町村長):各1人

◆都道府県議会議員  地方自治法による上限数を超えない範囲で各都道府県の条例で定数を規定。

 地方自治法による上限数

 *****
1.人口75万未満の都道府県 40人
2.人口75万以上100万未満の都道府県 人口70万を超える数が5万を増すごとに1人を40人に加えた数
3.人口100万以上の都道府県 人口93万を超える数が7万を増すごとに1人を45人に加えた数(その数が120人を超える場合にあつては、120人)
 ***** ↓↓↓ つまり ↓↓↓ ***** 
1.人口75万人未満 → 40人
2.人口75~80万人未満 → 41人
3.人口80~85万人未満 → 42人
4.人口85~90万人未満 → 43人
5.人口90~95万人未満 → 44人
6.人口95~100万人未満 → 45人
7.人口107~114万人未満 → 47人
8.人口114~618万人未満 → 48人+(人口114万に7万人を増す毎に1人)
9.人口618万人以上 120人
 *****
東京都にあつては、特別区の存する区域の人口を100万人で除して得た数を当該各号に定める数に加えた数(その数が130人を超える場合にあつては、130人)。

※地方自治法90条に、人口に応じた上限を規定。
※各定数は、それぞれの都道府県条例で定められている。

全国都道府県議会議員定数及び事務局機構一覧表 (全国都道府県議会議長会ホームページより)
http://www.gichokai.gr.jp/newhp/075gaikyo/web/2010/22giinteisuu-jimukyokukikou.pdf

◆市町村議会議員  地方自治法による上限数を超えない範囲で各市町村の条例で定数を規定。

 地方自治法による上限数
 ***** 
1.人口2,000未満の町村 → 12人
2.人口2,000以上5,000未満の町村 → 14人
3.人口5,000以上10,000未満の町村 → 18人
4.人口1万以上2万未満の町村 → 22人
5.人口5万未満の市及び人口2万以上の町村 → 26人
6.人口5万以上10万未満の市 → 30人
7.人口10万以上20万未満の市 → 34人
8.人口20万以上30万未満の市 → 38人
9.人口30万以上50万未満の市 → 46人
10.人口50万以上90万未満の市 → 56人
11.人口90万以上の市 人口50万を超える数が40万を増すごとに8人を56人に加えた数(その数が96人を超え ***** 
 *****
※地方自治法91条に、人口に応じた上限を規定。
※各定数は、それぞれの市町村条例で定められている。


以上