購入した住宅に瑕疵(外見上では判らない欠陥)を後から発見する場合があります。
瑕疵担保責任とは売買の目的物に瑕疵があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
この場合、買主は売主に対し瑕疵担保責任を追求することができます。
民法では買主は瑕疵があることを知った時(最高裁の判例で引渡しから10年までという判例があります)から、1年以内ならば売主に対し、損害賠償の請求ができますし、また瑕疵のために契約の目的を達することができないときは、契約を解除することもできます(請負契約では修理か損害賠償のみで、解約はありません)。
但し、契約により瑕疵担保期間を定めた時はその期間が瑕疵担保期間になります。
中古物件の場合、売主の瑕疵担保責任が契約によって免除されている場合が多く、この場合、瑕疵があったとしても原則として売主に瑕疵担保責任の請求をすることはできません。
中古物件の場合、築年数がある程度経過しているので、瑕疵があることもある程度予想されるからです。
但し、中古物件の場合で責任免除の規定がある場合でも、売主が瑕疵を知っていて敢えて買主にその事実を告げなかった場合は責任を負わなければなりません。
また、売主が宅建業者の場合は、瑕疵担保を免責にするとか、期間を引渡日から2年未満とする契約は無効となり、瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則に従うことになります。
新築住宅の場合、平成12年4月1日から施行された「品確法」の施行後は、全ての新築住宅に対する10年の瑕疵担保期間が義務化されました。
すなわち、新築住宅の請負人または売主は、住宅取得者に対して、構造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁、基礎など)と屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、引渡の日から10年間は修補するなどの義務を負うことになりました。
但し、これ以外の部分の瑕疵や自然劣化等によって生じた不具合については、別途に契約で定める保証基準(アフターサービス基準)となりますし、売買の際に通常の点検で発見できたような欠陥についても、保証の対象外になります。
また、この保証を確実にするために、平成21年10月1日以降の引渡し住宅については、事業者の保証に関して「保険」をつけるか「供託」が義務付けられましたので、契約時にはよく確認してください。
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