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不動産の役立つお話

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中古の定期借地権住宅の流通状況は

2009年08月20日 07時55分57秒 | 家づくりお役立ち

国土交通省による定期借地権付住宅の供給と流通についての調査

・一戸建借地権付住宅は

平成18年での既存住宅総数は34,663戸で、平成18年にこのうち71戸が流通しました。総数に占める比率は0.20%です。(前年は69戸・0.20%、前前年は53戸0.16%)

 ・定期借地権でのマンションは

総数は17,642戸で、このうち112戸が流通しました。総数に占める比率は0.64%です。(前年は125戸・0.74%、前前年は108戸0.67%) 定期借地権付戸建住宅は1年間に50-70戸ほどが流通市場で流通し、定期借地権付マンションは年間100戸ほどが流通しているということです。

                             (都市農地とまちづくり 2007年夏号)


新築住宅の約7割に太陽光発電が

2009年08月17日 18時32分13秒 | 家づくりお役立ち

補助金制度の拡充と、設備メーカーや住宅業者、電力会社の積極的な取り組みで、太陽光発電は今後大きく普及します。

 

新築住宅では三種の神器は必須になります。

①太陽光発電、

②次世代省エネ基準の断熱

③IHコンロとヒートポンプ給湯 

政府のビジョンには、2020年までに太陽光発電の導入量を現在の10倍、2030年には40倍とすることが記されています。これを達成するには、2020年時点で、新築住宅の約7割に太陽光発電を設置することになります。

 

官民一体となって、補助金や大量生産のための規格統一、システム設置キャンペーン、余剰電力の買い取り等の普及拡大策に注力してゆくことになります。  10年後には新築住宅の7割ということですから、「太陽光発電の設置は当たり前」という時代は目前ということです。太陽光発電の補助金制度は、経産省や東京都だけでなく、多くの都道府県や市町村で実施されています。

地方の市町村で太陽光発電の町宣言が出てくるのが楽しみです。。。

 

~ 太陽光発電システム設置の補助制度 ~

  国(経済産業省)は、「住宅用太陽光発電導入支援対策補助金」交付要綱に
  基づき、一般住宅へのシステム設置を支援するために補助金が支給されます。
  一般社団法人太陽光発電普及拡大センターが募集の窓口となります。

   太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)補助制度概要
   
     J-PECの都道府県別受付窓口一覧
   

   地方公共団体の補助金制度に関しては、自治体によって様々です。支援
    制度のない自治体もありますのでシステム導入にあたって調査が必要です。

    近畿2府4県の自治体別の補助制度の概要、お問合せ窓口
   


J-REIT合併・再編に向けて支援始まる

2009年07月12日 12時56分24秒 | 家づくりお役立ち
金融危機で厳しい環境が続くJ-REIT市場を支援するために、政府は運用を行う投資法人同士の合併・再編を促す方針を打ち出した。
不動産市場活性化のための緊急対策の中で、J-REIT向けに日本政策金融公庫を活用して運転資金を供給する支援策を打ち出し、資金繰り破綻回避のセーフティーネットを用意した。
中長期的にはJ-REIT(現時点で41銘柄)の合併・再編をし易い環境を整えて合併・再編をすすめるねらいがある。
この半年間は破綻した不動産会社への出資者が現れ難い環境が続いていましたが、J-REITの保有物件に対して大手不動産会社や商社、証券会社などが動き出しています。
5年以上の長期で投資するならJ-REITは宝の山でしょう・・・・

収益不動産への投資利回りとは

2009年07月11日 13時18分21秒 | 家づくりお役立ち
投資利回りと言っても色々ありますので注意が必要です。1.粗利回り(年間賃料総収入÷投資総額×100)  一般的には満室時の収入で計算し「表面利回り」と呼ばれています 2.純利回り(年間賃料総収入ー必要諸経費)÷投資総額×100  一般的には「ネット利回り」と呼ばれていますが、これには2段階があります  ①NOI(純営業収益)   空室損失控除後の有効総収入、金利と減価償却以外の費用に着目  ②NCF(純キャッシュフロー)   手元に残るキャッシュで敷金運用益、資本的支出を含む総支出に着目 3.投下資本収益率(年間賃料総収入ー減価償却を含む必要諸経費)÷投資 総額×100)  償却後純収益利回りと呼ばれます 一般的に、収益不動産売買物件の説明では粗利回り(表面利回り)でなされていることが多いのですが、購入時の判断は純利回りとNCFでなされています。



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申込金・買付証拠金は返還される

2009年06月20日 11時19分06秒 | 家づくりお役立ち

申込金・買付証拠金は返還してもらえる

申込金や買付証拠金は購入の意思表示ではありますが、その後に売主と具体的に売買の交渉が成立し、売買についての合意が成立して初めて売買契約が成立(売買契約書に調印)します。
買付証明を発行したものに対して、売主が売渡証明を発行したり売渡しの承諾をしたからと言って、直ちに売買契約が成立するものではありません。(大阪高裁/平成2年4月26日など)


 

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特報:景気対策で贈与500万円がOK

2009年06月01日 13時28分26秒 | 家づくりお役立ち

住宅取得等資金の贈与500万円が非課税に
①住宅等の取得資金に限る
②20歳以上であること
③直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)からの贈与である
④翌年3月15日迄に入居する(未完成では措置あり)
⑤新築、中古住宅購入、増改築資金も可

これは、景気対策として実施される予定(確実)です。
そして、暦年贈与の非課税枠110万円に加算できますので合計610万円まで非課税になります。相続時清算贈与を選択する場合も3500万円に加算できます。







マンション値下がり底打ちか?

2009年05月18日 12時45分42秒 | 家づくりお役立ち

不動産経済研究所は首都圏のマンション市場動向を発表し、4月末の販売在庫が8791戸で3月よりも減少し「市場に底打ち感が出てきた」と見ている。 前年同月比で16.5%減となった。値下げ処分によって在庫処理に一応のメドが立ちつつあるのではないか、との見方が広まっている。

 

 (コメント)

新築マンション・新築戸建住宅の値下がり底打ちはまだ当分続くと思われる。根本的には商品企画、建設技術革新、販売手法によってさらにコストダウンができないとユーザーの住宅費負担適正水準に乖離している。


住宅の欠陥(瑕疵かし)責任はどうなっているのか

2009年05月14日 18時43分24秒 | 家づくりお役立ち

購入した住宅に瑕疵(外見上では判らない欠陥)を後から発見する場合があります。

瑕疵担保責任とは売買の目的物に瑕疵があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。

この場合、買主は売主に対し瑕疵担保責任を追求することができます。
民法では買主は瑕疵があることを知った時(最高裁の判例で引渡しから10年までという判例があります)から、1年以内ならば売主に対し、損害賠償の請求ができますし、また瑕疵のために契約の目的を達することができないときは、契約を解除することもできます(請負契約では修理か損害賠償のみで、解約はありません)。

但し、契約により瑕疵担保期間を定めた時はその期間が瑕疵担保期間になります。

 

中古物件の場合売主の瑕疵担保責任が契約によって免除されている場合が多く、この場合、瑕疵があったとしても原則として売主に瑕疵担保責任の請求をすることはできません。

中古物件の場合、築年数がある程度経過しているので、瑕疵があることもある程度予想されるからです。

但し、中古物件の場合で責任免除の規定がある場合でも、売主が瑕疵を知っていて敢えて買主にその事実を告げなかった場合は責任を負わなければなりません。

また、売主が宅建業者の場合は、瑕疵担保を免責にするとか、期間を引渡日から2年未満とする契約は無効となり、瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則に従うことになります。

 

新築住宅の場合平成12年4月1日から施行された「品確法」の施行後は、全ての新築住宅に対する10年の瑕疵担保期間が義務化されました。

すなわち、新築住宅の請負人または売主は、住宅取得者に対して、構造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁、基礎など)と屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、引渡の日から10年間は修補するなどの義務を負うことになりました。

但し、これ以外の部分の瑕疵や自然劣化等によって生じた不具合については、別途に契約で定める保証基準(アフターサービス基準)となりますし、売買の際に通常の点検で発見できたような欠陥についても、保証の対象外になります。

また、この保証を確実にするために、平成21年10月1日以降の引渡し住宅については、事業者の保証に関して「保険」をつけるか「供託」が義務付けられましたので、契約時にはよく確認してください。

 

 

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宅建業の媒介契約書に印紙は必要か????

2009年05月08日 10時53分54秒 | 家づくりお役立ち
不動産の役立つ話題

媒介契約書に印紙は必要か????

不動産の売却を依頼されたときには、宅建業法で媒介契約書の作成が義務付けられています。
この媒介契約書には「売買予定金額」「媒介手数料」が記載されていますが、印紙はいくら必要でしょうか・・・・

結論
不動産の媒介契約は「不課税」の対象とされていますので印紙は不用です。

1 不課税取引
 消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。
 これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
 例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
2 非課税取引
 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないことや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。
 例えば、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などがこれに当たります。






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