大阪府の「津波災害警戒区域」について
都道府県知事が、津波発生時に住民やその他の方々の生命・身体に危害が生ずるおそれのある地域について、警戒避難体制を特に整備すべき区域として指定する区域ですが、大阪府内については現在は未指定で7月頃に指定公表の予定です。
大阪府の「津波災害警戒区域」について
都道府県知事が、津波発生時に住民やその他の方々の生命・身体に危害が生ずるおそれのある地域について、警戒避難体制を特に整備すべき区域として指定する区域ですが、大阪府内については現在は未指定で7月頃に指定公表の予定です。
●自力救済は禁止されている 権利を実現するために強制力を行使する場合は、原則として裁判所など公権力を借りる必要があり、私人はそれを行うことはできない
敷引き・更新料の有効性に最高裁判決
敷引特約については3月24日及び7月12日に、また高裁レベルで判断が分かれていた更新料についても7月15日に最高裁判決があった。敷引特約あるいは更新料条項が賃貸借契約書に明記され、敷引金あるいは更新料の額が高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条により無効ということはできないとされ、この分野では一定の方向が示されました。
原状回復ガイドラインが改訂(国土交通省)
8月に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が再改訂され、原状回復にかかるトラブルの未然防止を図るため、賃貸住宅標準契約書との連動を意識とした原状回復条件様式の追加や原状回復費用精算書様式の追加等がなされました。さらに、賃貸管理の適正化を図るため、賃貸管理業者登録制度が国土交通省告示により創設された。
12月1日からは賃貸住宅管理業者の登録がスタートすることとなりました。
投資用マンションについての悪質な勧誘行為の禁止措置が宅建業法施行規則の改正がなされ10月1日から施行されました。これにより勧誘に先立って宅建業者の名称、氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことや相手方が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続すること等が禁止される
こととなりました。
暴力団排除条例が施行され取組がはじまりました。6月に不動産流通4団体が、9月に不動産協会が、不動産取引の契約書(売買・媒介・賃貸住宅)のモデル条項として、暴力団等反社会的勢力排除条項を定め、順次導入することとなりました。