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宅建業の媒介契約書に印紙は必要か????

2009年05月08日 10時53分54秒 | 家づくりお役立ち
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媒介契約書に印紙は必要か????

不動産の売却を依頼されたときには、宅建業法で媒介契約書の作成が義務付けられています。
この媒介契約書には「売買予定金額」「媒介手数料」が記載されていますが、印紙はいくら必要でしょうか・・・・

結論
不動産の媒介契約は「不課税」の対象とされていますので印紙は不用です。

1 不課税取引
 消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。
 これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
 例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
2 非課税取引
 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないことや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。
 例えば、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などがこれに当たります。






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1 コメント

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印紙税or消費税 (BIGBEN)
2010-02-15 19:11:56
質問は印紙税に関することだが、説明は消費税に関すること。
 なぜでしょうか?
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