埼玉県警察本部より、下記の通り通達がありました。
該当すると思われる方は、運転免許センターなどにお問い合わせください
当教習所では、高齢者講習の時に免許証の有効期限が10月10日以降で切れていても、もしくは今年中に期限切れとなるが、高齢者講習の予約がいっぱいで近日中に取れなくて、年明けになった場合でも、3月30日まで延長されるので、問題なく受講していただけます。
特に免許証の裏書とか、免許センターでの明記(付箋を貼るとか?)などがいらないので、住所が特別措置の対象区域かどうかを確認するだけです。
当教習所の登録票などの備考欄に台風19号による特別措置と入力はします^^;
また、仮免許証においても同様の処置が取られますので、仮免許がもうすぐ切れそうだけれど、まだ本免を合格してない・・・という生徒さんはラッキーです^^v(災害による特別措置ですので、不謹慎で申し訳ありません)
埼玉県の48市町村というと、ほとんどの区域が該当すると思われますが、(29市、18町、1村)全県ではないので注意が必要です。
そして、忘れずに3月31日までに免許の更新を済ませなければなりません。