長尾会計所長のブログ

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相続税の改正案、引き出された預金について

2012年12月01日 | 長尾愼一のつぶやき
はや12月ですね。ようやくインフルエンザの予防接種を受けました。すぐに効果は、出なくても、受けてたという気持ちは、免疫力は、アップします。


ところで、相続税の申告にあたり、注意することは、預金の引き出しの行方です。

説明のつかない、行方不明のお金の扱いは、悩むところです。


税務調査では、立証責任は、税務署にあるので、預金の流れに、相当の時間とエネルギーが、必要です。


そこで、お隣の韓国、ヨーロッパなどの税法を参考に、行方不明のお金について、一定の条件に当てはまる場合

たとえば
相続人について、本人の資産状況では、できない、お金を使っているような場合などは、行方不明のお金を、


その相続人が、相続したものとしてあつかうように税法を改正したいとの報道がされました。


法律の改正は、されていませんが、今後も注目してください。

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