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憲法9条のいわれ

2013年01月04日 | 長尾愼一のつぶやき
戦争の放棄・戦力および國の交戦權の否認
第九条
日本國民は、正義と秩序を基調とする國際平和を誠實に希求し、

國權の發動たる戰爭と、

武力による威嚇又は武力の行使は、國際紛爭を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、

陸海空軍その他の戰力は、これを保持しない。

國の交戰權は、これを認めない。


Article 9

Aspiring sincerely to international peace besed on justice and order,

the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation

and the threat or use of for as means of setting international. disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph,land,sea,and air forces,as well as other war potential,

will never be maintained.

The right of belligerency of the state will not be recognized.

1951年5月マッカーサーは、アメリカ連邦議会上院において、次のように述べている。

「彼ら(日本國民)は、彼らの意思で、彼らの憲法に戰爭を禁止する規定を書きいれたのである。

「彼らの総理大臣シデハラは私のところにやって来て、言った。(彼は、非常に賢明な老人であった。彼は、最近、死んだ)。「私は長い間考えた結果、この問題「平和の確立」の唯一の解決は、戦争をやめるにある、と信ずるに至った。
この問題を軍人としての貴下に言い出すのは、非常に気が進まない。
なぜなら、貴下が、承認してくれないと、私は確信しているから。
しかし、私は、われわれが起草しつつある憲法に、そう言う規定を入れるように務めたい。」

「私は、これを聞いて、おもわず立ち上がり、この老人の手を握り、それは最も建設的な方法の一つだと思うと彼に語った。

「私は、彼に言った、世間は彼を笑うかもしれない。…………………今日は、冷笑のはやる時代だ。

その提案は受け入れられず、嘲笑されるだろう。(現にそうされた。)

しかし、私は、彼を激励した。

そして、彼らはその規定を書きいれた。


ところが、当時の幣原内閣で、戦争の放棄などを全然含まない松本草案を審議していたことなどから,

マッカーサーの証言どうりか疑問はあります。


日本国憲法
法律学体系コンメンタール篇第20回配本
宮澤俊義先生
日本評論社
昭和30年9月20日第1版1刷
昭和47年2月25日第1版第33刷

昭和48年11月5日
横浜市神奈川区六角橋
育成社にて購入
1,790円









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