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9月27日に行われた国葬は日本国憲法違反。

2022-09-29 08:17:48 | ニュース
参議院選挙の時に銃撃により殺害された安倍晋三前首相の国葬が9月27日行われました。

私は国葬が行われる予定の27日まで静観していましたが、実施されたとあれば主張するしか無いでしょ。

岸田文雄首相による安倍晋三前首相の国葬が憲法違反だと。

9月27日の国葬は以下の日本国憲法違反に該当します。

第三章 国民の権利及び義務
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

念のため書いておくと、国会議員は公務員です。

国葬について調べると麻生太郎副総裁が岸田文雄首相を恫喝して実現させたという記事もあった。


以下、上のリンクのバックアップ。

これ、事実なら岸田文雄首相は麻生太郎副総裁のご機嫌を取るために国葬を実施したことになりますね。

ちなみに参議院選挙で自民党は勝利していますが事件はその中で起こりました。

自民党の参議院選挙公約は事件の起こる前に締められています。

つまり、9月27日の国葬は参議院選で有権者が投票した公約とは全く別物です。

それを参議院選挙で勝利したからと強行しました。

その後の結果は岸田政権の支持率急落です。

いろいろ書きましたがまとめますと、自民党に投票した国民が支持した参議院選挙の公約にない国葬を、麻生太郎副総裁という個人のご機嫌を取るために岸田文雄首相は強行しました。

日本国憲法 第十五条
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。に違反してまです。

「理屈じゃねえんだよ」と日本国憲法違反をする総理大臣と国会議員を続けさせてよいのでしょうか?

こういう議員さんは「理屈じゃねえんだよ」とまた日本国憲法違反をするでしょう。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

日本国憲法に違反する議員さんを退陣させるための選挙、実施してほしいですね。