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茨城県は性悪説が妥当 パート5 クラクションを鳴らしてのあおり運転

2021-07-18 19:01:18 | 日記
今日の外出先で、下妻市にあるイオンモールへ行きました。

駐車場傍の歩道を歩いていると、直ぐ近くの駐車場内の車道を、安全運転していた車が左折。

すると、その左折した車の直ぐ後ろにいた、白色のハイエースが、左折した車に対し、クラクションを鳴らした。

クラクションは道路交通法上は、クラクションを鳴らせという標識の在る場所か、見通しの悪い道路を走行中など、危険を回避する目的以外では鳴らしてはならないとされている。

ハイエースがクラクションを鳴らした時と場所は、上記の何れの条件にも該当しないので、前の車をあおり目的で鳴らした事は明白。

立ち去った後、追跡。

立ち去った先に駐車しているのを見つけた。

クラクションを鳴らし、あおり運転行為を行ったのは、以下の車両である。

トヨタ ハイエース

トヨタのエンブレムはあるが、車種のエンブレムは剥がしてあるため無い。

恐らく、普段からやっているので、特定されにくくするために、わざと外したのだろう。

カラーは白。

ナンバーは つくば 347 そ 88ー88

ナンバーは、白地に、東京オリンピック仕様だった。

希望ナンバーの運転手に限って、あおり運転が目立つ。

今回も安定の、希望ナンバーによる、あおり運転でした。


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