小夜月

日々思うことを気ままに綴ります
 
なんとなく・・・ 句読点をつけていません

竹島

2012-08-26 22:20:59 | 今日思うこと・出来事

http://youtu.be/mpW6B-qDWcc
日本の高校生が作った竹島問題検証動画
竹島問題を感じるためにどうぞ


島根県/Web竹島問題研究所~竹島は日本の領土です~
2012年(平成24年)は竹島の島根県告示から107周年です。
韓国による不法占拠から59年目です。 

池上彰の『解決!ニュースのギモン』2006/02/21
「竹島問題」とはなんだろう

冷静にこれまでの状況を教えてくれます



外務省/竹島問題より
サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い

1.1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は
日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに日本が放棄すべき地域として
「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。

2.この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は、
同年7月、梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました。
その内容は、「我が政府は、第2条a項の『放棄する』という語を
『(日本国が)朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む
日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を
1945年8月9日に放棄したことを確認する。』に置き換えることを要望する。」というものでした。

3.この韓国側の意見書に対し、米国は、同年8月、ラスク極東担当国務次官補から
梁大使への書簡をもって以下のとおり回答し、韓国側の主張を明確に否定しました。
 「・・・合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が
同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を
(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。
ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、
この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、
1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。
この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・・」

 これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。

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領土問題に対して無関心無防備だったと思い知りました
一生懸命ずっと働きかけてきた人たちにたいして申し訳ない思いでいっぱいです
確かにロシアや中国や韓国がちょっかいをかけてきたときは憤慨してもそのとき限りでした
相手のいることなので白黒はつけずずっとそのままでいられることはないのですね

李 明博大統領が竹島不法上陸や天皇陛下の訪韓には「心から謝罪」が条件と言い出したり
野田首相の親書受け取り拒否などどこまでなめられているのだとおもう
日本の領土と主張するならば韓国の竹島不法上陸は実効支配というよりも不法占拠というべきです

今このときが転換期なのかもしれません
竹島問題だけでなく外交においても・・・
日本が謙虚であることは大事ですが正当な主張をしなければならない時代が来ています

せっかく今まで謙虚にいろいろな国々に援助をしてきたのだから
いろいろなパイプはあるでしょうし作りきれなかったならば
これからは世界にむけてもう少しいろいろなラインを増やしていって欲しい
外交や情報力分析力そして優秀なリーダー育成にも力を入れて欲しい
世界に通用する人材がもっともっと必要とされている時代だから・・・
こういうときにこそ人材育成に力を入れて次代へと希望を残せれば・・・

自分を含めて勉強不足を感じる
誠実に一生懸命生きましょう
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竹島ICJ共同付託 拒否なら「単独」提訴 「不同意」韓国には説明義務

産経新聞 8月22日(水)7時55分配信

政府は竹島の領有権に関する国際司法裁判所(ICJ)への共同付託を、
韓国が正式に拒否した場合は単独提訴に切り替える方針だが、
これには韓国側の主張の不当性を国際社会に訴える狙いがある。
日本がICJに単独提訴して、韓国が同意しない場合は、理由の説明義務が生じるためだ。

ICJの裁判は相手国の同意がなければ成立しない。
仮に韓国が同意すれば裁判が始まり、判決が出れば、国連憲章に基づいて履行義務が課され
不履行の場合は、国連安全保障理事会が勧告や措置を決定する。

しかし、韓国は共同付託に同意しないとみられ、日本政府が単独提訴した場合、
韓国は同意しない理由を説明しなければならない。
その説明が合理的でなければ日本の主張の正当性を国際的にアピールできるというわけだ

 

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竹島は険しい岩山で面積も狭く島自体から得られる利益はほとんど無いが
周囲の広大な排他的経済水域(EEZ)の漁業権や海底資源の権利が存在する
特に今注目されているメタンハイドレートが日本の周辺海域一帯に日本列島を取り囲むように海に沈んでいる
日本海側のメタンハイドレートは良質で簡単に海底からとりあげて
エネルギーとして使うことが出来るといわれている(燃える氷)