『勤務地シンガポール』

残りの人生どう生きるか迷い続けてこのまま終わってしまいそうです

ビザがおりてから入社まで

2006年06月09日 | EPの申請について

 今こちらは午後7時ですが、今日は雨が降ったり止んだり、何かこうパッとしない一日でした。通常6月の今頃は毎日日照りで一年でも暑い時期なのですが。

 では、昨日の続きを。

 申請をしてからビザがおりるまでに掛かる時間は、MOM(労働省)のウェブサイトによると「3週間」となっていますが、(オンラインで申請の場合は2週間ということですが)、ま、実際は約1ヶ月と見ておいても良いかと思います。この間、(例えば既に退職されて来られている方々の場合は、)シンガポールに滞在されている方々もいらっしゃれば、日本に帰国されて結果を待っているといった方々もいらっしゃいます。

 その後、「ビザを発給しますよ」という連絡が、In-Principle Approval Letter」(仮発行書とでもいうのでしょうか)というレターの形で企業に郵送されます。それを受けて企業の担当の方から皆さんへ「ビザがおりました!」と連絡が来るはずです。その連絡を受けて、次は所定のクリニックで健康診断と胸部のX線写真、それに血液検査を行ないます。その結果とIn-Principle Approval Letterとパスポート、それに出国カードを持って労働省まで出向き、そこでパスポートにスタンプをもらい、緑色のカード(パス:Employment Pass)も受け取ります。

 もう一度、最後に提出する書類をまとめると、
 (1)パスポート(ビザのスタンプを押す空白ページが少なくとも2ページ残っていること)
 (2)健康診断書、胸部のX線写真、それに血液検査の結果
 (3)
In-Principle Approval Letter
 (4)出国カード(入国の際にパスポートと一緒に提出したカード)
と、なります。

 少し話が前後しますが、そのままずっとシンガポールに残っている方々の場合は、上記の連絡に対して即座に対応できると思いますが、面接の後、またはビザの申請の後、日本に戻られた方の場合は、「ビザがおりますよ」と言う連絡を待って再度シンガポールに来ることになるかと思います。その際、まだ日本で働かれている方の場合ですと、その連絡を待って、現在の企業に辞表を出される方もいらっしゃると思いますが、ご安心下さい、規定によると、
上記の処理は「ビザを出しますよ」というIn-Principle Approval Letterが出てから6ヶ月以内に正式にビザの発給を受けないと無効になるとなっていますから、①In-Principle Approval Letterを待って、②辞表を提出、③来星、④健康診断、⑤正式にビザの発給を受ける、という運びでも問題ないと思います。

 ただ、実際いつから働けるのかという、いわゆる就業開始の通知期間に関しては、事前に採用側の企業と合意に達していなければ、後々「2、3ヶ月も待たされるのなら採用を取り消したい」というような事態になりかねません。その辺は事前にしっかりと話し合いを持たれて下さい。

 これで無事ビザがおり、晴れて入社&シンガポールで働けることになりました。ビザの発給の際にはシンガポールドルで30ドルの費用が掛かります(1年の場合。2年間のビザの場合はその倍の額)。この費用は企業が持つか候補者が持つかはそれぞれの話し合いですが、通常は企業が支払っているようです。上記の健康診断の費用も企業が持つというケースの方が多いと思いますが、その際の条件に関しては、それぞれ企業によって異なり、ところによっては、「〇〇ヶ月間に退職した場合は返して下さい」と雇用契約書に明記しているところもかなりあるようです。

 以上、ビザの種類や学歴のところまで話は進みませんでしたが、今までの流れを整理すると、

 ①シンガポールに面接に来る、②内定がでる、③契約書にサインをする、④ビザを申請する、⑤In-Principle Approval Letterが出る、⑥健康診断に行く、⑦その結果とパスポートを持って正式にビザの発給を受ける、⑧入社

 と、なると思います。

 シンガポールで働くということは、シンガポールで生活をすると言うことですので、住む家なども上記の前後に決めなければなりません。それについても機会をみて書きます。

 では、今日はこの辺で。


 今日の写真ですが、先にお話した通り、今日は一日中雨が降ったり止んだりでした。で、今日の一枚は、ビーチロード沿いのバス停です。このビーチロード、名前の通り、昔は、この道が海岸線だったようです。このバス停の斜め前にラッフズ・ホテルがあります。



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