「公」というどこか不安な気持ちにさせ、、どこかで誘惑的でもあることばはどんな時に出てくるのでしょうか。
僕らの具体的な毎日の生活では実はほとんどでてきて使うことはないですよね。
毎日生活する肉体と心を持った[個人]をひとりひとり足し算のようにたくさん集まっても、たくさん「個人」の集まりとなるだけですよね。全体をまとめれば「集団」というようなことばは使えますが、どうも「公」とは言わないですよね。
そこで、ある生活的でもいいですが、その集まった「個人」みんなに「共通」する利害的な何事かを決定する必要があり、その内容がすべての個人に情報開示され、検討する時
間を経て、多数決が採用され、50%以上とかの賛成を得て承認された場合、それがみんなの総意として認められた場合、「公」の総意というように使ってもいいような気になりますね。
そうすると「公」というのは、まあ個人の賛成も反対もあるが多数決的に優先される意向、意志を持った人々の総称と言っていいのでしょうか。でも、これで見ると、多数決で負けた個人は常に「公」がいいとか、公正とは思わなくてということで基本的にはいつも条件付きということになるのかもしれませんね。少数意見も十分尊重されたうえでとしてもらいたいですね。このようななかでなら、「公」はまだ善良で一人歩きしてないですよね。ここでは僕がわざと主張することにしている考えがあります。
「僕は公の構成要員であり。僕を抜いて公というような使い方はおかしい、それは認めがたい。僕と公は別のものでなく、僕もその一員であるはずだ。対立的に使おうとするのは誤解だ」
あまり読まないので気にしているのですが、「憲法」にある「公」の入った言葉を探してみました。「個」とかかわりあるのでは、次のような、すてきな言葉がありました。
第3章 国民の権利及び義務 第13条
すべての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
このなかの「公共の福祉」というのは、「公」も「福祉」も先ほどの多数決もはいっているように見えて、妥当に見えて肯定できそうな気がします。(ちなみに改憲の変更は「公共の福祉」が「公益および公の秩序」に変えられようとしており、「公」の定義が具体性を抜かれてくるような気がします。「公」の都合のいい一人歩きが始まり、多数決の「民意」の「反映」としての規定が甘くなっているように思われ、「公的機関」の意向のほうにうまく使われる危険を感じます。「具体的民意」がかすれてきています。危険です。)
取りあえずここで言えることは「個」は自分の自由と平等は堂々と主張して、まあ、言いたいことは言ってもいいが、折れるときは折れなきゃというケースもあるよということになります。だから、「個」の生活のほうが普通はほとんどですが、まあ「公」譲る必要がありますよということになりますかね。次回はこの「公」が見知らぬ怖さににはいっていく危険な暴走の始まりについて、いよいよ書いてみたいです。
僕らの具体的な毎日の生活では実はほとんどでてきて使うことはないですよね。
毎日生活する肉体と心を持った[個人]をひとりひとり足し算のようにたくさん集まっても、たくさん「個人」の集まりとなるだけですよね。全体をまとめれば「集団」というようなことばは使えますが、どうも「公」とは言わないですよね。
そこで、ある生活的でもいいですが、その集まった「個人」みんなに「共通」する利害的な何事かを決定する必要があり、その内容がすべての個人に情報開示され、検討する時
間を経て、多数決が採用され、50%以上とかの賛成を得て承認された場合、それがみんなの総意として認められた場合、「公」の総意というように使ってもいいような気になりますね。
そうすると「公」というのは、まあ個人の賛成も反対もあるが多数決的に優先される意向、意志を持った人々の総称と言っていいのでしょうか。でも、これで見ると、多数決で負けた個人は常に「公」がいいとか、公正とは思わなくてということで基本的にはいつも条件付きということになるのかもしれませんね。少数意見も十分尊重されたうえでとしてもらいたいですね。このようななかでなら、「公」はまだ善良で一人歩きしてないですよね。ここでは僕がわざと主張することにしている考えがあります。
「僕は公の構成要員であり。僕を抜いて公というような使い方はおかしい、それは認めがたい。僕と公は別のものでなく、僕もその一員であるはずだ。対立的に使おうとするのは誤解だ」
あまり読まないので気にしているのですが、「憲法」にある「公」の入った言葉を探してみました。「個」とかかわりあるのでは、次のような、すてきな言葉がありました。
第3章 国民の権利及び義務 第13条
すべての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
このなかの「公共の福祉」というのは、「公」も「福祉」も先ほどの多数決もはいっているように見えて、妥当に見えて肯定できそうな気がします。(ちなみに改憲の変更は「公共の福祉」が「公益および公の秩序」に変えられようとしており、「公」の定義が具体性を抜かれてくるような気がします。「公」の都合のいい一人歩きが始まり、多数決の「民意」の「反映」としての規定が甘くなっているように思われ、「公的機関」の意向のほうにうまく使われる危険を感じます。「具体的民意」がかすれてきています。危険です。)
取りあえずここで言えることは「個」は自分の自由と平等は堂々と主張して、まあ、言いたいことは言ってもいいが、折れるときは折れなきゃというケースもあるよということになります。だから、「個」の生活のほうが普通はほとんどですが、まあ「公」譲る必要がありますよということになりますかね。次回はこの「公」が見知らぬ怖さににはいっていく危険な暴走の始まりについて、いよいよ書いてみたいです。