職長の役割と責務を労働安全衛生法第60条で定めている。
そこで法律の上ではどの様に定義されているかを考える。
職長は職場での「キーパーソン」
職長は法律では「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定めており、
ある一定の作業範囲・内容については責任を持たされており、作業の直接の責任者である。
上記のように職長の立場は「期待される役割・機能」は、先取りの安全衛生管理と情報管理の2点にあり
「要(かなめ)の役」または「職場のキーパーソン」といわれるゆえんがある
1.先取りの安全衛生管理
職長は現場で直接指導・監督をするため、職長以上に現場の状況を知り得る人はいないと言える。
したがって、職場の不安全行動や不安全状態(職場の異常)を早期に発見して解決をすることが期待されている。
先取りの安全衛生を推進することができるポジションにいるため、期待するところも大きくなっている。
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ある一定の作業範囲・内容については責任を持たされており、作業の直接の責任者である。
上記のように職長の立場は「期待される役割・機能」は、先取りの安全衛生管理と情報管理の2点にあり
「要(かなめ)の役」または「職場のキーパーソン」といわれるゆえんがある
1.先取りの安全衛生管理
職長は現場で直接指導・監督をするため、職長以上に現場の状況を知り得る人はいないと言える。
したがって、職場の不安全行動や不安全状態(職場の異常)を早期に発見して解決をすることが期待されている。
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