1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

職長の役割と責務 その2

2017-11-17 13:22:28 | 日記
職長の役割と責務を労働安全衛生法第60条で定めている。
そこで法律の上ではどの様に定義されているかを考える。

職長は職場での「キーパーソン」
職長は法律では「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定めており、
ある一定の作業範囲・内容については責任を持たされており、作業の直接の責任者である。
上記のように職長の立場は「期待される役割・機能」は、先取りの安全衛生管理と情報管理の2点にあり
「要(かなめ)の役」または「職場のキーパーソン」といわれるゆえんがある

2.情報管理
仕事の推進に当たり、「報告・連絡・相談」といわれる「報・連・相」は欠かすことができず、基本的に要求される点である。
職長は管理者の情報を作業者に伝える。第一線の作業者の意向を管理者に伝える等、
さまざまな情報を整理し正確に相手に伝えるパイプ役をする立場にいると言える。
したがって、職長は情報を正確かつ迅速に処理をしなければ、業務に遅れが発生することになるため、職場の情報管理は職長の力量に依存していると言える。

―――――――――――――――――――――――――――
1日(一日)講習で職長教育・安全衛生責任者教育(再講習)
全国出張講習!修了証は即日発行致します!
ホームページはこちら http://www.t-try.jp/rst/
―――――――――――――――――――――――――――

最新の画像もっと見る

コメントを投稿