1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

安全衛生点検 その5

2018-02-08 09:58:14 | 日記
3. 定期自主検査と特定自主検査

日常点検のほかに特定の機械設備、たとえば、ボイラー、つり上げ荷重0.5トン以上のクレーンなどの危険な機械設備については、
1月又は1年以内ごとに定期に行う点検(労働暗線衛生法第45条第2項に定める定期自主検査)を行わないとならない。
また、動力プレス、フォークリフト等、
特に危険な機械設備については1年以内ごとに定期に行う点検(労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査)を行わなければならない。


このうち特定自主検査は、専門的知識と技術が要求されるため、特定の資格を持っている人、または、
厚生労働大臣または都道府県労働局長に登録した検査業者が実施をすることになる。
したがって、これらの機械設備を扱う職長の立場としては、定期自主検査指針に照らして検査の結果をよく理解し、
問題があれば適切な措置をとること、検査標章を該当機械設備の見やすい場所に貼り作業員の周知に徹底をするよう努める。


いずれにせよ、自分の職場にある機械設備について、日頃からその特性を十分に理解をしておくことが必要である。
下図には定期自主検査が必要な機械、フォークリフトの定期自主検査の例を示す。



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