製造業等の一定の業種においては「新任の職長」には労働安全衛生法第60条で「職長教育」が義務付けられている。
「職長教育」は職長としての職務を果たすために必要な能力を身につけることであり、その実施要件が法令等により定められている。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0f/e9/35340bba1767c9d4b1ab6b7ffb8ad19d.jpg)
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