働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

発注者からフリーランスへのセクハラ・パワハラ対策

2019年07月01日 | 雇用類似の働き方
2019年6月28日、厚生労働省「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」は、これまでの議論の内容と今後の検討の在り方について「中間整理」としてまとめて公表しましたが、その中間整理より「発注者からのセクシュアルハラスメント等への対策」を抜粋しました。

発注者からのセクシュアルハラスメント等への対策
発注者からのセクシュアルハラスメント等への対策については、
・雇用関係にない関係であればハラスメントにならないという誤解があり得るのではないか

・現在でも、不法行為による損害賠償請求は解決手段となり得るが、精神的苦痛を金銭で埋める事後的なものであるため、発生防止のための 対策も必要

・ハラスメントが生じた場合に相談できる機関を整備するなど、事後的な方策を採ることも考えられる

・業務との関連で取引先から受けるハラスメント、特にパワーハラスメ ントの内容や範囲についての検討が必要といった意見があった。

また、今般の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「男女雇用機会均等法」という。)等の改正により、労働者に対するハラスメントを行ってはならないことや、「他の労働者」に対する言動に注意を払うよう努めるべきことを、国、事業主及び労働者の責務として明確化する新たな規定が盛り込まれたところである。

衆議院厚生労働委員会や参議院厚生労働委員会の附帯決議において、フリーランスに対するセクシュアルハラスメント等の被害を防止するため、男女雇用機会均等法に基づく指針等で必要な対策を講ずることが求められている。

今後、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、男女雇用機会均等法に基づく指針等の議論が開始されることから、本検討会での議論を踏まえつつ、雇用類似就業者に対するハラスメントを防止するための対応についても検討していくことが適当である。
(雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会・中間整理より抜粋)

雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会・中間整理(PDファイル)

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