此れは集団的自衛権行使容認解釈改憲の閣議決定の中には集団安保を明記しないだけとなっているだけで、実質は織り込み済みと捉えておくのが相当だろうです。当然の事乍ですが、政府の頓珍漢な判断で意図も容易く国外で戦争が出来る範囲が際限なく拡大させるとの絵図に描かれております。此れでは武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄するとの9条の御定法にも完全に反しておりますが、抑々が、目的は9条の完全なる空洞化となっております。端折りますが、そんな訳で集団的自衛権行使容認解釈改憲の論理は元々が破綻しており、与党協議と云う国民不在の密室の中でしか議論出来なくなっております。理論破綻しているからこそ、姑息に想定問答集にも入れざるを得ないとなっておりますです。序乍ですが、「想定問答集では、集団安保での武力行使について、停戦前に集団的自衛権を行使して機雷掃海中、国連安全保障理事会の決議が出された場合を想定。答弁部分で「決議が採択されたからといって、新三要件を満たす活動を途中からやめなければならないわけではない」と、活動の継続は可能との見解を示した。その理由として「国際法上は安保理決議が根拠になるが、憲法上はわが国による自衛の措置」と、根拠を国際法上と憲法上で使い分けた。しかし、集団安保は多国籍軍などが武力制裁を加えるもの。問答集では「かつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことはない」と強調するが、実際の活動は自衛の措置の逸脱にもつながる。(東京新聞6/27)」と報じられておりますです。更なる序ですが、新たな武力行使の3要件には・憲法9条の下において認められる「武力の行使」については・わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること・これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと・必要最小限度の実力行使するが自衛の措置としての武力の行使と限定しておりますが、文言は限定でも中身は際限なく時の権力の解釈で好き勝手に行使出来る代物としときますです。
今日は此処迄
次回を待て
P.S.
新国立競技場建設は景観の問題等も有り、建設費もベラボウに高くとなっており、此れ又とんでもな代物建設と相成っております。
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新国立競技場建設は景観の問題等も有り、建設費もベラボウに高くとなっており、此れ又とんでもな代物建設と相成っております。
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