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罰金ではなく反則金!減点ではなく付加(加点)!

2011年04月25日 | 道路交通法関係
最初にお断りしますが、この記事には大した情報は書かれていません。

最近アクセス数の増加に比例して、数多くのコメントやご質問をいただくようになりました。公私共に忙しい為に対応が遅れがちな事をご容赦願えれば幸いです。

さて、実質的にはどうでもよい点なのですが、名称や認識が誤っているコメントが多く、言葉に敏感な私としては読む度に違和感を感じてしまうものとして、代表的なものが2つあります。

1.青切符の反則行為で渡される納付書で納めるのは、「反則金」であって「罰金」でも「違反金」でもありません!

駐車違反を出頭せずにいると「主な使用者」の所に届くのが「放置違反金」です。これは行政処分に当たる違反金のことであって、その他の違反で青切符を切られた場合に納付書で振り込めと言われるのは「反則金」です。道交法違反といえども、本来は立派な特別刑法犯(私はかなりの累犯ですね。)ですから、裁判にかけて罰金刑などに処するのが本来の姿です。しかし、道交法違反は件数が多すぎる(検挙数だけで年間800万件以上)ため、全てを裁判にかけていると裁判所がパンクしてしまいます。

そこで出来たのが「交通反則通告制度」という通称「反則金制度」です。これは本来罰金刑や科料に問うべき被疑者が「反則金」を納めれば刑事処分については処分をしないというウルトラCの制度です。要するに金で罪を逃れる公然賄賂制度です。

運転手側にとっては、裁判を受けずに済むというメリットがあります。一方で警察にとっては、反則金が都道府県に還流され、都道府県における警察の権力増加、及び警察OBの天下り&受け皿会社の資金源となります。これについては、関連した記事をご一読いただきたく思います。

一方で「罰金」というのは、裁判を受けて罰金刑を宣告された者が支払う金銭の事です。略式裁判に応じた場合、及び公判請求されて正式裁判で罰金刑が出た場合がこれに当たります。罰金刑は立派な刑罰ですから、晴れて「罰金刑の前科一犯」となります。しかし、交通違反の前科は一般刑法犯の前科とは異なり、5年間だけ警察の記録に残りますが、5年以降は参照されなくなります。普通の解釈としては「5年で消える前科」と考えればOKです。

そんなわけで、一部のおかしな会社を除けば、罰金刑を受けた程度で大したデメリットはないのですが、それでも「反則金」と「罰金」は全く異なるものです。反則金を納めずにいると送検され、出頭要請が来たら出頭して否認すると99.9%以上が不起訴になりますので、罰金刑を受けるわけもなく、反則金改め罰金(送検以降は反則金ではなくなりますね)の支払義務はなくなります。 …はあ…私は過去に一体何回このフレーズを書いたことでしょう…

2.反則点数は減点方式ではなく加点方式

これはまあ呼び方の違いだけでどうでもいいと言えばそうですが、反則点は「付加」されるものであって、原理上は上限はありません。泥酔して死亡事故でも起こせば一発で55点なんて点数が付く事もあります。減点法だと思われている方が「-6点で短期免停。-15点で免許取消」と認識されているのであれば、解釈の違いだけなので特に問題はありませんが、欠格期間の問題もありますので、正しく加点方式で理解しておいた方が無難です。

「減点は避けられませんか?」という質問を読む度に、「だから加点だって…」というツッコミを入れるのが面倒臭いというのが本音です(笑)


冗談はさておき、確かに細かい事かもしれませんが、
今後警察と対峙していくからには、法律論や言論での勝負となるわけですから、日頃から正しい言葉を使用するように心掛けて下さい。「否認しても減点されるんですか?」と聞いてしまった瞬間に、「こいつは法律や行政処分のシステムを知らない無知な野郎だ」と見抜かれてしまう事にもなりかねません。

と、いうわけで、コメントや質問をいただく際には、これらの呼称や解釈について誤解のないようお願い致します。



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