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ケース別対応マニュアル-共通事項-

2007年06月04日 | 道路交通法関係

この記事は2014年12月17日に再編集しました。

今回以降は、取締り件数の多い違反で検挙された際にどのような対処をすればよいかをケース別にまとめていきます。なお、切符取り下げ率を上げる為には、スマホまたはICレコーダーの携行が肝心であり、現場での「言った言わない」では警察官の証言能力に勝つことは出来ません。僕自身、「提示はするが、提出は任意のはずだから免許証を返してくれ」と言ったら、「提出が義務だ!逮捕するぞ!」と脅されたことがあります。後に公安委員会に苦情申立てをしたところ「そのような事実はない」と返答されたため、電話をして「どういうことだ?」と尋ねたら、「逮捕するぞなどと述べた事実はなく、免許証はあくまでも任意であなた自身が提出した」というあり得ない話をされました。まずは証拠保全の為の録画・録音が肝心です。


 まずは共通の事項について

共通事項(取締り冒頭部)

①はい、免許証出して。

まずはスマホを取り出して録画を開始しましょう!撮るなと言われても「公務中の公務員には肖像権がない事を知らないのか!?お前は本当に警官か?」と言って録画を続けましょう。

主張:警職法及び警察手帳法に基づき、先に貴方のバッジを提示して所属・階級・氏名を控えさせてもらいます。その後で免許証の提示には応じますので、速やかにバッジを提示して下さい。

②何言ってるんだ!早く出しなさい!

主張:だから速やかに警職法及び手帳法に従ってバッジを提示して下さい。これは任意ではなく貴方の義務です。提示しないという事は、公務中ではないという事になりますから、警官にしか与えられていない権利を行使しようとするのであれば、強要罪及び脅迫罪での現行犯逮捕を行いますので、速やかにバッジを提示し、控えさせて下さい。

③ほら!見ればわかるだろ!

主張:それで提示した事になるなら、私の免許証も同様にしか提示しませんがよろしいですか?貴方は今から私の免許証を見ながら告知書を作成するおつもりですよね?私もちゃんと「提示」しますから、貴方のバッジも私が内容を全てメモするまで提示し続けて下さい。

④(バッジを提示したとして)ほら、じゃあ免許証を見せなさい。

主張:では「提示」しますが、「提出」はしませんのでくれぐれも手を触れないようお願い致します。私の手から取り上げた時点で職権濫用罪及び強盗罪で現行犯逮捕します。貴方が職権濫用を続けて暴れたような場合でも、110番して警察を呼んだ上で、刑事告訴・監察室への通報・行政不服審査請求等必要な措置を取りますので留意して下さい。

⑤一体君は何者なんだ?

主張:それは関係ないでしょう。私は違法行為をしたという認識がありませんので否認します。告知書の受理は拒否せず受取りますので、速やかに作成して交付して下さい。その後で供述調書の作成をこの場で行っていただきますので、刑訴法に基づき、私の主張通り一言一句違わぬ供述調書が完成するまでは、増減変更の申立をし続けますので、速やかに手続を開始して下さい。なお、途中で貴方が何らかの虚偽の発言をしたり、私に義務ではない事をさせようとした場合は、その時点で現行犯逮捕して一緒に検察庁までご同行いただきますのでそのおつもりで。

解説:可愛い女性ならともかく、貴方が男性なら、警告処分(つまりは説教)で済むという事はほとんどないので、最初から全面対決モードで良いでしょう。やってはいけないのは、「このくらいは勘弁して」という違法性の多寡を主張する方法です。そもそも警察は危険かどうかなんて気にしていません。取締りしやすい違反を取締っているだけなのですから、むしろ危険ではない違反ほど検挙されやすいです。「このくらいは勘弁して」という発言は、違反の事実自体は認めたと捉えられるので、あくまでも「違法行為をしたという認識がない。身に覚えがない。貴方が勝手にそう言ってるだけ。とにかく否認するからこちらの主張を供述調書に書け」と繰り返しましょう。

ポイントは、告知書作成前に一気にまくし立てる事です。一旦切符を書いてしまうと、取消すにも「誤記」として処理する必要が生じ、警官もそれはそれで面倒だと思うようです。だから、免許証提示前に警察バッジの提示を求めてこちらの法的知識量を推し量らせ、「こいつの相手は面倒だ」と思わせる事が肝要です。

 

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13 コメント

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光電管式ねずみ取りによる37km/hオーバーについて (ファルコン)
2010-07-06 21:15:15
rakuchi様、いつも興味深く拝見させていただいております。

下記事案にたいする今後の進め方について、ご指導をいただきたく、書き込みをさせていただきます。
(なお、現在進行中の事案となるため、伏せ字となることをお許しください。)

先日、西関東県内の某所(片側一車線/40km制限/田園地帯/直線500m/交通量すくない)をバイクにて走行中、光電管による取り締まりにより、37km/h超過の取り締まりを受けました。
なお、私は過去3年間で3回違反があります
(2.5年ほど前に20km/hスピード超過と、ここ1年以内に細かい違反2回)

検挙時の状況は下記の通りです。

1.取り締まりポイント手前まで、地元風軽トラー自バイクー大型トラックの順番で走行(制限+20km/hくらい)。

2.測定器の数十メートル手前で、道路左に寄りながら前走軽トラが減速。時速35km程度に。
その結果、3台の車間距離がそれぞれ3mほどに。

3.地元風軽トラックは、畑での作業場所を探しているため、急停止する恐れがあり、その際、自バイクが後続大型トラックに追突される危険を感じたため、「緊急避難として」追い抜きを開始。
(今思えば、軽トラックは、取り締まりがあることを知っていたから減速してたんですね。。笑)

4.軽トラックとの併走時間を最短とするため、追い抜き開始より約2秒間/30mに渡って緊急回避走行を行う。その際、速度は80km/hに達する。

5.ちょうどそのとき、測定器の前を堂々と通過。笑 

6.その後、エンジンブレーキのみで普通に減速。60km程度に減速したころ、サイン会場への勧誘をいただき停車。

7.人生初赤切符に呆然としながら、黙々と切符にサイン。


現在、略式裁判を丁重にお断りした段階で、本件に関する警察署からの調書作成デートへのお誘いと、検察から呼び出しを待っている状況となります。

そこで、アドバイスをいただきたい点としては、「検察官が不起訴にしよう」と思っていただくための交渉術(私の主張に関する法的根拠の補足)となります。

たとえば、

「その程度では緊急避難と言えない、万が一該当したとしても、速度の出し過ぎである」というような、もはや慣用句的な指摘を検察官様より賜った際の、反論方法や法的論拠。

また、実際計測された速度自体は、概ね正しいと考えているため、そこに反論するつもりはないのですが、不起訴を目的とするのであれば、敢えて認めない方がよいなどなど。。。
(しかしながら、交通量から考えて、自バイクの速度ではないとは言えない状況ではあります。笑)

あとは、検察官と対峙した際の心構えや、刑の減免交渉が可能か否か。
・最高裁まで闘うつもりであることを明言して全面対決姿勢で臨むべき?
・計測器の手前で、60km/hで流れにのっていたことは事実なので、+20km違反でどうかとの検察への逆提案とか?

・・・・・最後に、本音を申し上げるますと、そもそも、その場所で取り締まることそのものが、「交通取締り指導のあり方として警察庁依命通達(昭42・8・1 警察庁乙交 警察庁次長)」および「道路交通法及び道路交通法施行令の一部改正とこれに伴う交通警察の適正な運営について
(昭和61年10月21日警察庁乙交発第9号)」の趣旨に添っていないため無効であることを、検察に主張したいところです。

・・まあ、この主張が効くなら、毎年800億円の集金は到底実現できてませんね。笑

最後に、実は少し前まで、自分は略式でさっさと済ませた方がよいなと考えておりました。そのとき本ブログを拝見した結果、遠い昔に捨ててしまったと思っていた社会正義感が心の何処かで目覚めてしまったようです。笑

・・・我々ドライバー&ライダーのみならず、現場の警察官(交通取り締まり本来の目的を捨て去り、自己保身したいがためだけに命令を実行するだけの小役人達)を不幸にし続ける、現在の高度に利権化した「取り締まりシステム」に、小さいながらも一石を投じたく今回の選択をいたしました。


以上、長文となり申し訳ございませんでした。
可能であれば海外出張にいかれるまでに、所感を頂戴できますと幸甚でございます。笑

よろしくお願いいたします。
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ご回答 (rakuchi)
2010-07-07 10:02:12
>>ファルコンさん

コメントありがとうございます。私なりの見解と疑問点に関するご回答を書かせていただきます。

どうせ録画証拠はないわけですから、軽トラを追い抜いた後に測定されたのではなく、追い抜いたところを測定された事にした方が良いでしょう。私なら以下の主張をします。

事実関係

1.軽トラ・自車・大型トラックの順番で走行していた。
2.軽トラが急減速しぶつかりそうになった。後にして思えば測定器に気付いて減速したものと思われる。
3.車間距離は確保していたので、急ブレーキをかければ追突は免れると思いブレーキをかけようとした。
4.しかし、すぐ後方に大型トラックが迫っており、制動力の差を考えると追突されるかもしれないという身の危険を感じた。
5.二輪車が大型トラックに追突された場合、怪我では済まない可能性もあり、本能的に生命の危機を感じて瞬間的に加速し、軽トラの横に飛び出した。
6.軽トラを追い抜いた先で警官に制止された。

主張

1.急迫した事態で生命の危機を感じ、軽トラを追い抜く以外に取れる回避行動がなかったのであり、緊急回避措置である。
2.一瞬とはいえ対向車線に飛び出したため、走行車線には斜めに戻っている。
3.速度超過した事は間違いないが、瞬間的に軽トラを追い抜いたところを測定されており、光電管の1本目付近では対向車線にはみ出している最中で、2本目のみを通過したと思われる。
4.従って、計測された数値が正しいかどうかには疑問が残る。私が光電管の1本目の右側を通過してしまった場合、追い抜いた軽トラが1本目を通過した次の瞬間に、走行車線に戻った私のバイクが2本目を通過したとすると、実際の速度以上の速度が計測されてしまった可能性がある。
5.記録紙の速度が間違いなく私のバイクの速度であるとするには、映像証拠のような客観証拠が不可欠だが、光電管を配置するほどの準備をしていた警察は、あえて映像証拠のような客観証拠を残しておらず、警官の目撃証言のみに証拠を絞る事によって、起こりうる計測ミスを隠蔽しようとする悪意が感じられる。
6.告知書及び記録紙への署名は、強制されてやむを得ず書いたものであり、その後は一貫して無罪を主張している。
7.速度が正しくない可能性もあり、仮に速度が正しくても緊急回避に当たり違法性が阻却される。違法性が阻却されないとすると、私の行動が緊急回避に当たらない事を警察側が立証しなければならないが、客観証拠は何一つ残されておらず、かつ交通違反の取締りによって、免停の短縮講習費や免許更新時の違反者講習費によって利益を得るのは、他ならぬ○○県警と県警OBが多数所属する交通安全協会である。取締りによって利益を得るものの証言に証拠能力はなく、一方で私が署名を強制されたとする件に関しては、警察の「そのような事実はない」という一言のみで違法行為を隠蔽するというのは、法治国家の司法当局のする事ではない。
8.警察の「証言」のみを証拠とするなら、私の「証言」に従って署名を強制した警官も処分を受けなければおかしい。私の交通違反容疑と、警官の職権濫用容疑は別個の事件であり、私の違反行為が事実であるかどうかとは関係なく捜査されなければならない。


まあ、無駄な主張も多いですが、不起訴を狙うなら色々書いておいて損はないでしょう。

あとは疑問点にお答えします。

1.徹底抗戦を主張すべき?

 YES。正式裁判にならばすぐに認めそうだと読まれたら起訴率が上がります。

2.減免の提案は可能か?

 NO。記録紙に37km/hオーバーとあるなら、これ以外での起訴は出来ません。つまり、37km/hオーバーが正しいか間違っているかの問題であって、25km/hオーバーで手を打とうというような事は法律上出来ないのです。不思議な話ですが、37km/hオーバーが否定されたら、被疑者が30km/hオーバーを認めていても、違反はなかったことになります。

3.依命通達について

これは既に効力を廃棄されています。数十年間も有効だった通達をわざわざ廃止しているのです。警察は腐っていますからね。


またご不明な点があればご質問下さい。
返信する
光電管式ねずみ取りによる37km/hオーバーについて その2 (ファルコン)
2010-07-07 11:35:32
rakuchi様

お世話になります。
明快なご指導ありがとうございました。もはや主張に「美しさ」さえ感じます。

また、質問に対する回答につきましても、ありがとうございました。ここは危ないところでした。。。。再度気を引き締めて臨みたいと考えます。


さて、いただいたアドバイスを参考に進めたいところなのですが、一点問題がございます。


というのは、取り締まりを受けた際、まったく測定器の存在に気がつかなかったことと、取り締まり後、あまりにも愕然とするあまり、そのまま目的地へ向かってしまったため、「測定器の正確な位置」を把握できずにおります。
当然、切符の裏に現場住所は書いているのですが、当該住所で取り締まり道路に面している長さが数十メートルあります。

そう言う意味では、追い抜きをかけた際、軽トラックの影に隠れて、バイクから測定器が見えなかった可能性は充分あります。


後日、現場に何回か足を運んでいますが、こういうときに限って、なかなか取り締まりタイミングにぶつかりません。笑

現在、上申書として現場見取り図を作成しておりますが、そこに記載した測定器の位置は、ネット検索と、現地に足を運んだ際に地元のおじさん1名にヒアリングした結果(しかも彼も厳密な位置はわからないと証言)だけの推定として記載しております(上申書内には言及してませんが)。


このような場合、私が位置関係的にシビアな主張を行う際、警察側の調書と私の上申書に測定器の位置に隔たりがあると、検察に対して不利な印象を与える可能性を危惧しております。
(ずれた場合、最大で20mくらいです)

もし、今後も測定器の位置が特定できない場合は、軽トラとの絡みには触れない方が無難でしょうか?


検察からの呼び出がかかるまで、まだ時間があると思いますので、それまでには現地での位置確認を終えておくようにしたいと思います。


都度都度申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-07-07 13:53:10
>>ファルコンさん

とり急ぎご返答いたします。

光電管が置かれていた位置について正確な記憶がない場合、取るべき方法は二択です。

1. 手書きでアバウトな見取り図を書いて済ます。

実況見分に立ち会っていないでしょうから、素人が正確な場所を言えなくても当たり前の事です。要は「軽トラを追い抜いて走行車線に戻る時に光電管らしきものを見たが、それは一つしか置かれておらず、2本目の光電管だったと思われる。」という主張で十分です。どうせ起訴されたら勝ち目はないのですから、検察側も「どの電柱から何メートルの場所だ?」なんて聞いても来ません。

2. 警察に電話して「実況見分に立ち合わせろ」と言う

違反日から既に日が経っているでしょうから、実況見分は既に終わっているでしょう。しかし、本来ならば被疑者立会いの上で行うべき実況見分を(実際に事故の場合は同行させます)警察だけでやってしまうあたりが冤罪大国なのです。

「もう終わった」とか「立ち会わせる義務はない」とホザいてきますので、「被疑者が望めば実況見分には立ち会えるハズだし、現に事故の場合は立会いの下でやるだろう?今回立ち会わせなかった不作為はともかくとして、今から行くから実況見分の調書を見せろ。見せないというなら被疑者に見る権利がないとする条文を教えろ。」とでも言ってやりましょう。供述調書が必要なら録らせてやるとでも言えば応じてくる可能性もあります。いずれにせよ、見せないと言ってきた場合は、その警官の所属階級氏名を聞き出し、「不作為による不教示で不服審査請求をする。後で被疑者にも見る権利があるとわかったら権利の行使を妨害した職権濫用罪で刑事告訴もする。裁判になれば証拠提出されてこちらも見れる書類なのに、本当に今は「見せてはいけない」んだな?」と念を押せば対応がコロッと変わります。

で、実況見分調書が見れれば光電管の位置も正確にわかります。

こちらからも質問があるのですが、略式を断ったとありますが、既に検察庁分室には出頭済みなのでしょうか?私の居住する東京都の場合は、検察庁分室に「警察官取調室」も併設されており、否認する場合はその場で供述調書が作成されるのですが、ファルコンさんの地域では未だに所轄に逆送した上で再度呼び出しなのでしょうか?

赤切符ですのでもう一度検察庁に呼ばれる事になるとは思いますが、青切符で不起訴の場合はそのまま音沙汰なしです。半年経っても何のリアクションもなければ検察庁に問い合わせてみてもよいでしょう。

警察に呼ばれた場合の出頭は任意ですが、供述調書を録らせてもよいと思うのであれば、「緊急回避措置である。警察は客観証拠もないのに緊急回避ではないと主張している。実況見分にも立ち会わせてもらえず、被疑者としての権利を侵害された」とでも主張しましょう。当然、「関係ない事は書けない」だの「それは事実ではない」だの嘘をついてきますが、その時は刑訴法198条を読み上げてあげるしかないですね。「増減変更の申立をした場合はそれに応じなければならない」

それでもゴネてくるのが警察ですので、ICレコーダーを持参し、「どの法律に基づいて被疑者の主張を供述調書に記載出来ないとするのか、録音するから正確に述べろ。お前の不法行為が記録でき次第あらゆる法的手段に訴えるから、自分の発言が合法だと思うならしっかりはっきり言ってみろ」とでも言いましょう。

警察はカスばかりですが「人間」の集団です。己に火の粉がかかってくると途端に態度を豹変させて発言を取り消してきます。その時はこう言います。

「道交法違反では、一旦違反をしたら後で減速しようが一時停止しようが違反は違反として検挙される。刑訴法198条違反も、職権濫用罪も、後で取り消せるものではない。お前は間違いなく不法な発言をしたのだから、その罪はキチンと償わなくてはならない。」とね。
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光電管式ねずみ取りによる37km/hオーバーについて その3 (ファルコン)
2010-07-08 00:34:09
rakuchi様

1.いただいたご質問に対する返答
赤切符裏面に「簡易裁判所(交通裁判所)内県警交通指課導分室」が出頭場所として指定されていましたが、出頭しておりません。その代わり、同分室宛に電話をかけ、容疑を否認する旨を伝えました。

そこで電話で対応してくれた、「警察官」と称する人物(自分からは一切氏名を名乗らないところが、民間企業つとめの私からすると、驚異的な対応!)と会話をおこない、前走車が急ブレーキをかけた結果にともなう、緊急避難の結果であったため、容疑を否認するとの会話をおこないました。


そして、「警察官」は私の主張に基づき、書類を所轄警察に返送するので、後日警察署から実況検分の立ち会い要請が私にあるかもしれないということと、もう私は簡易裁判所(交通裁判所)内県警交通指課導分室には出頭しなくてよいとの内容で会話を終えております。
なお、「ちょっとした」会話のやりとりはありましたが、名無しの警察官様との会話は2、3分でスムースに終了しました。

以上からすると、おそらく所轄警察による実況見分は、これから行われることになると思います。


2.光電管の位置について
2案ものご提案ありがとうございました。
私の状況から考えると、実況見分への立ち会いが、タイミング的には可能なように思えます。

しかしながら、付け焼き刃的な法知識での立ち会いは、当日のプレッシャーによる自爆の可能性があるため、リスクが高いように感じております(こっちは一人ですが、相手は複数人でおこなうでしょうし^^)。

なので、基本的には1案もしくは、再度現場に通って位置を特定する方針で臨みたいと思います。

以上、取り急ぎご返信まで。
よろしくお願いいたします。




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ご回答 (rakuchi)
2010-07-08 11:32:32
>>ファルコンさん

なるほど。電話のみで否認出来るというのは新情報です。参考にさせていただきます。

今回の不起訴さえ取れれば良いのなら提案1でも構いませんが、今後も遭遇する理不尽な検挙に対抗し、切符を切らせない対応を身に付けたいのならば、実況検分には立ち会われた方が良いでしょう。

実況検分で知りたい事があります。光電管は必ず反射板が必要なので通常はセンターライン付近に反射板を設置します。しかし、中央分離帯の無い道路の場合、反射板をどこに置いたかが気になります。もし道路の反対側に置いたと言うなら、追い抜きによって右側を通過したという主張が通らなくなりますが、逆に対向車がいたら検挙不能という事になり、センターライン付近に置いたなら当初の主張通り1本目を通過していないと主張出来ます。

いずれにせよ警察は緊急避難も光電管不通過も認めないでしょうが、「警察の主張は捜査報告書にでも書け。実況検分には被疑者の主張する走行ラインと警察の主張する走行ラインを2通り書けばいいだろう?事実の確定は裁判官以外出来ないがお前はいつから裁判官になったんだ?」とでも言えば良いでしょう。

複数の警官とやり合うのは不愉快なものですが、そこで折れない心を持ちましょう。
返信する
Unknown (ファルコン)
2010-07-08 20:28:11
>実況検分で知りたい事があります。
これについては、反射鏡は間違いなく道路の反対側に設置していたと考えます。
現場は中央分離帯の無い道路です。さすがにセンターライン上に、地面に対して垂直に設置された反射鏡セット(センターライン上なら、パイロンも一緒に設置するでしょうし)があれば、それを私が見落とすとは思えません。
たしかに、私が測定器を横切ったときに、ちょうど対向車も測定器前を走行していれば、正確な速度測定は難しいでしょうね。
こちらは事実確認ができ次第、別途報告いたします。


実況見分の立ち会いについては、引き続き検討いたします。
たしかに、今後のことを考えると、体験しておくべきではありますね。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-07-09 00:21:15
>>ファルコンさん
反射板が道路の反対側にあったとすると、光電管の取締りとしてもお粗末なものですね。対向車がいたら用意にとんでもない数値が計測されてしまいます。

実況検分に立ち会うかどうかによらず、反射板が中央にはなかったと確信されているのでされば、主張を変えましょう。

「緊急避難で軽トラを追い抜き、走行車線の戻り、徐々に速度を落とした。ちょうど対向車(白いセダンとでもしておきましょう)とすれ違うあたりで道路左脇にパイロンのようなものを見た気がする。検挙された際には追い抜き時の速度を計測されたものと勘違いして署名したが、光電管式の検挙だったという事は、軽トラと併走している追い抜き時に測定する事は不可能であり、対向車とのすれ違いの最中に計測されたものと思われる。しかし、光電管の反射板は道路の反対側に置かれており、私が一本目を通過した直後に対向車が2本目を通過してしまうと、事実とは全く異なる数値が出ることになってしまい、そもそもこのような検挙には証拠能力がない。光電管式の速度測定をするのであれば、1車線のみに設置しなければ意味がなく、少なくともビデオなどで対向車や併走車がいなかった事を客観的に証明しない限り、計測された数値には何ら科学的根拠がない事になる。」

というような感じで良いと思います。これはいくら出来レースの裁判でも、対向車がいたら数値が狂うという物理的事実は認めざるを得ず、対向車がいなかった事を警官の目撃証言のみで実証するのは(まあ平気でそうしますが)法的にはかなり無理があるため、検察官が不起訴にしやすい事例だと思われます。

それでも起訴されたら徹底的に争えばいいと思いますね。「再現実験を求める」と言い続ければやってくれるかもしれません。ほぼ同時に光電管付近に双方向から車が突っ込んだらどういう数値が出るのかは非常に興味のあるところです。まあ、それでも「対向車がいなかった事は警官の証言から明らか」とか言って負けるのは目に見えてはいますが…

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速度違反 (志村)
2010-09-30 20:09:27
ブログを見させていただきました。

先日、自動車道路80キロ規制の所、118キロの38キロオーバーにて捕まりました。

100キロ制限から80キロ制限へ変わった場所であったが、標識を見落としていた状態です。

ただ、車のメーターを確認し、認識していたメーターは100キロ前後。
提示された速度は118キロと差がありすぎ、疑問に思い、警察官に対して説明を求めましたが青切符へサインするようにと言われ、否認の説明もされず、切符を切られました。

それでも納得がいかず、スピードメーターの針も停止していても0キロ以下まで落ちこみ、
あまりにもおかしいと言う事でリース車のディーラーへスピードメーターの速度確認を依頼。

結果は実速度60キロにて計測したのに対して、メーター表示は45キロ。
約15キロほどの差が出ておりました。

出発前の日常点検や目視等で解る不具合ではない場合の故障による違反はどうでしょうか?

各メーターが動いていない、ライトがつかない、等であれば故障と判断できるのですが、、、。

反則金の納付を止め、不服として行くべきなのか。ディーラーへは報告書の作成を依頼中です。

コメント頂ければ幸いです。
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ご回答 (rakuchi)
2010-09-30 22:43:23
>>志村さん

法原則から言えば日常の点検では見つけられない不測の故障に起因するものですから、違反自体は事実であっても軽微な過失であって、故意犯となるような重大な過失とは言えないですね。整備不良での検挙も難しい事例だと思います。

しかし、ブログを読めばご存知の通り、刑事処分に関しては否認していれば不起訴になりますので弁明の機会がありません。

反則点数については勝手に付加され、免停以上の処分を受けない限りは訴訟も起こせませんので、今後免停以上の処分を受けない限りはやはり弁明の機会がありません。

仮に免停を受けて訴訟を起こしたとします。私見ではそれでも負けると思います。これが刑事裁判であれば、故障であって違法性は低いとして無罪判決もあるでしょうが、行政処分は「違反の事実があるかないか」だけで判断しますし、全くの冤罪であっても警察の主張を丸呑みしますので、「メーターの針が停止したり、ゼロより低いところまで落ちたりしていたのだから故障に気付けたハズだ。」とか、「定期点検時に発見出来たはずの故障であり、運転手の責任だ」というような主張をされたら、それを丸呑みされてしまうでしょう。

ダメ元ですが、ディーラーが報告書を書いてくれたのであれば、取締警官の所轄署まで赴き、報告書を提示した上で、「日常点検では発見できない不意の故障による違反であり、過失であっても故意犯と判断するのは不可能な事例と思われる。80km/h制限の標識を見落とすという過失もあったため、私はメーター通り100km/hで走行していたと判断していたのであるから、標識の見落としを重大な過失と判断されたとしても、20km/h超過での検挙であれば受け入れるが、メーターの故障が原因の38km/h超過は受け入れられない。38km/h超過の切符を取り下げ、20km/h超過での切符を切り直してくれ。」

とでも主張してみるしかないですね。当然無理な主張なのですが、この点に関しては無知を装います。当然拒否してきますので、

「仕方が無いので否認しますが、突然のメーター故障が原因でも全て運転手の責任となる法的根拠を教えてくれ。例えばリコールが出るような欠陥であれば、運転手の責任は問えないのがPL法ではないのか?私は車の取扱説明書に従ってメーターが表示する速度を信じて走行していたのであって、違反の意思はなかった。それでも切符を撤回出来ないとするのであれば、「メーター故障による速度超過も運転手の責任で通告制度の対象となる」と貴方の署名を入れて一筆書いてくれ。不服審査請求をして事実か確かめたい。」

とでも展開します。で、拒否してきますので、

「では違反を否認するので供述調書を録れ。その中に先ほどの主張と、貴方がそれを拒否した事は必ず入れる。刑訴法198条に従って増減変更の申立をするので主張通り記載しなければ職権濫用罪で刑事告訴する。調書が出来たら写しをもらって帰る。写しが渡せないとするならばその法的根拠を教えてもらうし、少なくとも調書の写真を撮ってから帰る。何故なら検察までもが証拠隠滅をする時代において、私の主張が記載された調書も隠滅されたり紛失されたりする恐れがあるからだ。」

とでもたたみ掛けます。押し問答が続いたら、「お前じゃ話にならん。上司を呼べ。署長を呼べ。呼ばないとお前みたいなバカを指導していないのは公序良俗に反するとして署長に対してもお前を原因とした不服審査請求を行うがいいんだな?」と押し込みます。

我ながら書いていてもハードルが高いですが、切符の抹消登録というのはそのくらいハードルが高いです。でも失うものがあるわけではないので、故障を証明する書証があるのであれば、一度は取締警官に会いに行っても良いでしょうね。

きっと嫌な思いをします。警察の不誠実さに閉口するかもしれません。しかし、その経験自体はこれからも運転し、不当な取締に遭った際に毅然とした態度で応対するための貴重な原動力となるかもしれませんね。
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