goo blog サービス終了のお知らせ 

労務問題(残業代請求、不当解雇など)を多く扱う顧問弁護士

残業代請求、サービス残業、不当解雇などの労務問題のほか、顧問弁護士(法律顧問)として日々接する問題をまとめていきます。

顧問弁護士の扱う法律問題:定期建物賃貸借

2009-11-03 23:57:26 | 1
企業の顧問弁護士として質問を受けることが多いテーマについてブログまとめていきます。今日は、定期借家制度についてです。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。また、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、ご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士ほか)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。また、最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者が未払いの残業代を請求するというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがありますので、日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、顧問弁護士を検討することをお勧めします。

定期建物賃貸借は、平成12年に改正施行された借地借家法で創設されたもので、定期借家とも呼ばれています。定期建物賃貸借というのは、契約で定めた期間の満了によって、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借のことをいいます。
公正証書による等の書面によって契約をする場合に限り、契約の更新がないこととする旨を定める賃貸借契約が可能です。借地借家法の改正前は、賃借人保護を徹底し、賃借人からみて不利になる特約であるとして無効とされていました。また、今までは一年未満の賃貸借は期間のない賃貸借とみなされていましたが、提起建物賃貸借契約により期間の定めのある建物の賃借権の契約を締結していれば定めた期間で終了させる事が可能になりました。賃貸人としては、立退きの際のトラブルがなくなり有利な制度になると思われます。改正前は、賃貸人側に正当事由がなければ立ち退き等の法的手続きが非常に困難であり、立退料を支払うなどの煩雑な手続を踏むケースが多々ありました。これが賃貸人に大変大きな時間的・経済的な負担をとなっていたのです。したがって、この制度は、契約期間満了時に賃借人に建物を明け渡してほしい賃貸人にとって、非常に有利な制度ということができます。賃貸人は定期建物賃貸借契約をする際は、あらかじめ、賃借人に対し、この契約は更新がなく、期間の満了により終了する旨を書面で交付して説明しなければなりません。賃貸人がこの説明をしなかった場合には、契約の更新がないこととする旨の定めは無効になってしまいますから十分ご注意ください。期間が一年以上の定期建物賃借権に関しては、期間満了の1年前~6ヶ月前までの間に、賃借人に対し契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗できないこととなっています。ただし、賃貸人が通知期間を経過した後に、賃借人に対し通知をしたならばその通知の日から六ヶ月を経過した後はその終了を対抗できます。

ご不明な点がありましたら、顧問弁護士(法律顧問)にお問い合わせください。

また、労働者の方で、法律問題でお悩みの方も、弁護士にご相談ください。

TOP BLOG