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労務問題(残業代請求、不当解雇など)を多く扱う顧問弁護士

残業代請求、サービス残業、不当解雇などの労務問題のほか、顧問弁護士(法律顧問)として日々接する問題をまとめていきます。

むり

2012-07-14 20:00:29 | 刑事事件
交通事故 示談の交渉を開始する時期としては、完治の見込みや後遺症の有無がわかってから示談交渉するのが一般的です。示談の内容は、本来得られたはずの給与やサービス残業の残業代を含めるかなど複雑なことが多いので、専門家である弁護士に相談(企業なら顧問弁護士)に相談することを勧めます。
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交通事故に遭ったら、警察に届け出るとともに、交通事故にあったことを証明する交通事故証明書を発行してもらうことが大切です。これは、後に交通事故の損害を保険会社に請求するときや賠償金を請求するときに必要となります。交通事故証明書は、自動車安全運転センター事務所へ行けば入手できます。
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2012-07-14 19:36:10 | 刑事事件
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交通事故

2012-06-10 16:01:46 | 刑事事件
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事故前の状況としては、痴呆が深刻な状態であったが、高齢の割に活力があり、積極的に散歩や余暇活動を楽しむなどし、事故後ではあるが術前に判断された心不全の状態としても重度〈1〉で手術に耐えられないほど深刻な状況ではなかった(上記(1)ア(ウ)c、(1)ウ(ア)a(b)、同b)。しかしながら、原告らの申告によっても亡花子はこれまでに肺炎で入院したことが数回あり(乙三・五五頁)、平成一三年一二月ころからは、高齢なりにふらつきや嘔吐、食欲不振も見られ、心不全に由来する気分の悪さや不整脈などの加齢及び基礎疾患に起因する衰えの徴候めいたものも見られたものである。
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そして、本件事故直後の経過を見ると、本件事故後若干の気分の悪さは見られたものの、手術にも耐え、それほど全身状態が悪化した形跡も見られず(上記(1)ウ(ア)d)、翌日には意識状態も回復し、六日後には車椅子への移乗が可能となり、その後、立位保持についても可能となり(上記同ウ(イ)c)、歩行は、足が思うように出ないとの報告がある一方で(上記同ウ(イ)d)、二週間後(同年五月一日)にはトイレ歩行をしており、一か月後(同月一六日)には徘徊が見られるなど、事実上可能な状態まで回復したものである。
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交通事故

2012-06-10 15:59:31 | 刑事事件
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事故による手術入院終了後一か月間は、以前のようにリハビリ体操や余暇活動に参加する日々に戻った。しかも、その間、退院時及びその後に若干の痛みの訴えがあったものの、歩行を禁止されても自力歩行を頻繁にし、二回にわたり痛みの訴えがあったものの、それほど頻繁な訴えもないまま推移していたもので(上記同エ(ア)、同(イ))、同年六月一八日に発熱のため吹田市民病院で外来受診した際も、受傷部位の痛みの訴えはなく、受傷による治療はこの段階で中止とさえされたものであった(上記同エ(イ)b)。ところが、六月下旬ころから、発熱が度重なり、食欲も低下傾向となったが、相変わらず自力歩行は保たれており、トイレや廊下に一人で徘徊するなどしていたもの(上記エ(イ)c)で、発熱や痛みのため体力低下したという形跡も見当たらない。
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交通事故の裁判例

2012-06-09 09:50:52 | 刑事事件
原告は、搭乗者傷害保険について、一二六万円を請求するのに対し、被告会社は、同保険による後遺障害保険金は一〇二万円、医療保険金は一五万五〇〇〇円であると主張している。
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そこで、まず、後遺障害保険金について検討するに、自動車総合保険普通保険約款第四章搭乗者傷害条項七条一項は、保険金額は別表〈1〉の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金とする旨規定している(乙ロ四)。そして、原告は右眼を失明しているから、これによる視力障害は同別表の第八級(イ)に該当し、また、原告には右眉毛部から右こめかみにかけて長さ約三・五cmの線状痕が認められ(甲六)、これは同別表の一四級(ル)に該当する。
 したがって、上記条項七条三項により、保険金支払割合は三四%と認められ、保険金額は三〇〇万円であるから(乙ロ三)、後遺障害保険金は一〇二万円となる。

刑事事件の判例

2011-02-02 16:18:48 | 刑事事件
当ブログでは、刑事弁護事件に関する判例を紹介します。 
第1 上告趣意に対する判断
 被告人Aの弁護人鍜治伸明,同米倉勉の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であり,被告人Bの弁護人藤井成俊の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反の主張であり,被告人B本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
第2 職権判断
 所論にかんがみ,被告人両名に対する業務上過失傷害罪の成否について,職権で判断する。
1 本件の事実関係
 原判決の認定及び記録によれば,本件の事実関係は,次のとおりである。
(1)被告人両名の地位,職責
ア 被告人両名は,本件当時,国土交通省東京航空交通管制部所属の航空管制官であり,被告人Aは,同管制部において,被告人Bの指導監督を受けながら,南関東空域においてレーダーを用いる航空路管制業務を行うために必要とされる技能証明を取得するための実地訓練として,自ら管制卓に着き,担当空域である上記空域の航空交通の安全確保のため,航行中の航空機に対し飛行の方法について必要な指示を与えるなどの航空路管制業務に従事し,被告人Bは,被告人Aが上記実地訓練を行うに当たり,その訓練監督者として同被告人の指導監督を行い,担当空域である上記空域の航空交通の安全確保のため,航行中の航空機に対し飛行の方法について必要な指示を与えるなどの航空路管制業務に従事していた。
イ 航空管制官が管制業務を遂行するに当たり準拠すべきものとされている航空保安業務処理規程によれば,管制間隔とは,「航空交通の安全かつ秩序ある流れを促進するため航空管制官が確保すべき最小の航空機間の空間をいう。」と定義された上で,「業務の優先順位は,管制間隔の設定を第一順位とし,その他の業務は次順位とする。」と定められ,本件当時,2万9000フィートを超える高度の空域において,管制官が確保すべき管制間隔は,2000フィート(約610m)の垂直間隔又は5海里(約9260m)の水平間隔とされていた。
(2)航空機衝突防止装置の機能及び被告人両名の知識
ア 航空機衝突防止装置(以下「TCAS」という。)は,相手機との電波の送受信による情報を基に,航空機双方の方位,相対速度,高度及び距離を自動的に算出して衝突の可能性の有無を計算し,衝突するおそれがある双方の航空機の機長ら乗組員に対して,上下に相反する回避措置を採るようそれぞれ音声により指示する機能などを有する装置である(以下,TCASが発する回避措置の指示を「RA」という。)。
イ 被告人両名は,本件当時,TCASの機能の概要や,ボーイング747-400D型旅客機及びダグラスDC10-40型旅客機を含む一定以上の規格の航空機にTCASが装備されていることについての知識を有していた。
(3)RAと管制官の指示との関係
 本件当時,航空機の運航のため必要な情報を航空機乗組員に対し提供するものとして航空法に基づき国土交通省航空局が発行していた航空情報サーキュラーは,「RAにより管制指示高度からの逸脱を行う場合,パイロットは航空法96条1項の違反には問われない。」と規定するのみで,RAと管制指示が相反した場合の優先順位について規定していなかった。また,日本航空株式会社の運航規定であるオペレーションズ・マニュアル・サプルメントでは,「RAが発生した場合は,機長がRAに従って操作を行うことが危険と判断した場合を除き,RAに直ちに従うこと」と規定されていた。
(4)本件の発生状況
ア 平成13年1月31日午後3時54分15秒ころ,静岡県焼津市付近上空において,東方から西方に向かい高度約3万6800フィート(管制卓レーダー画面上は3万6700フィートと表示)を高度約3万9000フィートに向け上昇していた日本航空株式会社所属のボーイング747-400D型旅客機日本航空907便(以下「907便」という。)が,その飛行計画経路に従って左旋回を開始したことにより,折から飛行計画経路に従ってその南方を西方から東方に向かい巡航高度約3万7000フィートで航行していた同社所属のダグラスDC10-40型旅客機日本航空958便(以下「958便」という。)に急接近したため,管制卓レーダー画面上に両機間の管制間隔が欠如するに至ることを警告する異常接近警報が作動し,両機がそのまま飛行を継続すれば,両機間の管制間隔が欠如してほぼ同高度で交差して接触,衝突するなどのおそれが生じた。
イ このような場面においては,上昇中の907便よりも早く降下に移ることができる巡航中の958便に対して降下指示を直ちに行うことが最も適切な管制指示であったところ,被告人Aは,上記異常接近警報を認知し,958便を高度約3万5000フィートまで降下させる指示を出すことを意図したが,便名を907便と言い間違えて,同日午後3時54分27秒ころから32秒ころにかけて,約3万7000フィートを巡航している958便とほぼ同高度を上昇中の907便に対し高度3万5000フィートまで降下するよう指示した(以下「本件降下指示」ということがある。)。なお,907便の副操縦士が,英語で「日本航空907便,3万5000フィートに降下します。関連機を視認しています。」という意味の応答をして,被告人Aの指示を復唱したものの,被告人Aは,便名の言い間違いに気付かなかった。被告人Bも,これらのやり取りを聞いていたが,被告人Aが958便に対し降下指示をしたものと軽信し,便名の言い間違いに気付かなかった。
ウ 907便の機長であったC(以下「C機長」という。)は,上記復唱のころに,907便を降下させるための操作を開始したところ,同日午後3時54分35秒ころ,907便に装備されていたTCASが,上方向への回避措置の指示(以下「上昇RA」という。)を発した。
エ C機長は,上昇RAが発せられていることを認識したが,〔1〕958便を視認しており,目視による回避操作が可能と考えたこと,〔2〕907便は既に降下の体勢に入っていたこと,〔3〕958便の上を十分高い高度で回避することが必要であるところ,上昇のためには,エンジンを加速し,その加速を待って機首を上げる操作をしなければならないが,降下の操作によりエンジンをアイドルに絞っていたため,エンジンの加速に時間が掛かると思ったこと,〔4〕空気が薄い高々度において,不十分な推力のまま不用意に機首上げ操作を行うと,速度がどんどん減ってしまい,場合によっては失速に至ってしまうという事態が考えられたこと,〔5〕被告人Aによる降下指示があり,管制官は907便を下に行かせて間隔設定をしようとしていると考えたこと,〔6〕958便がTCASを搭載しているか否か,それが作動しているか否か分からず,958便が必ずしも降下するとは考えなかったことを根拠に降下の操作を継続した。
 なお,C機長が,上記の上昇RAに従った操作をしても,客観的には907便の航空性能からすると失速のおそれはなかったが,本件当時,航空性能に関する技術情報は,機長ら乗組員に対して十分に周知する措置が採られていなかったため,C機長は失速のおそれがないとの考えには至らなかった。
オ 他方,同日午後3時54分34秒ころ,958便に装備されていたTCASが下方向への回避措置の指示(以下「降下RA」という。)を発し,同便の機長は,同指示に従って降下の操作を行った。
カ 本件降下指示に従った907便と降下RAに従った958便は共に降下をしながら水平間隔を縮めて著しく接近し,同日午後3時55分6秒ころ,C機長は,両機の衝突を避けるために,急降下の操作を余儀なくされ,そのため,907便に搭乗中の乗客らが跳ね上げられて落下し,57名が負傷した(以下,乗客らの負傷の事実も含めて「本件ニアミス」という。)。
キ 同日午後3時55分11秒ころ,907便は,958便の下側約10mを通過してすれ違った。
2 当裁判所の判断
(1)所論は,言い間違いによる本件降下指示は危険なものではなく過失行為に当たらず,本件ニアミスは,上昇RAに反した907便の降下という本件降下指示後に生じた異常な事態によって引き起こされたものであるから,本件降下指示と本件ニアミスとの間には因果関係がない上に,被告人両名において,907便と958便が共に降下して接近する事態が生じることを予見できなかったのであるから,被告人両名に対して業務上過失傷害罪が成立しない旨主張する。
(2)そこで検討すると,上記1(1)のとおり,被告人Aが航空管制官として担当空域の航空交通の安全を確保する職責を有していたことに加え,本件時,異常接近警報が発せられ上昇中の907便と巡航中の958便の管制間隔が欠如し接触,衝突するなどのおそれが生じたこと,このような場面においては,巡航中の958便に対して降下指示を直ちに行うことが最も適切な管制指示であったことを考え合わせると,被告人Aは本来意図した958便に対する降下指示を的確に出すことが特に要請されていたというべきであり,同人において958便を907便と便名を言い間違えた降下指示を出したことが航空管制官としての職務上の義務に違反する不適切な行為であったことは明らかである。そして,この時点において,上記1(2)アのとおりのTCASの機能,同(4)アのとおりの本件降下指示が出されたころの両機の航行方向及び位置関係に照らせば,958便に対し降下RAが発出される可能性が高い状況にあったということができる。このような状況の下で,被告人Aが言い間違いによって907便に降下指示を出したことは,ほぼ同じ高度から,907便が同指示に従って降下すると同時に,958便も降下RAに従って降下し,その結果両機が接触,衝突するなどの事態を引き起こす高度の危険性を有していたというべきであって,業務上過失傷害罪の観点からも結果発生の危険性を有する行為として過失行為に当たると解される。被告人Aの実地訓練の指導監督者という立場にあった被告人Bが言い間違いによる本件降下指示に気付かず是正しなかったことも、同様に結果発生の危険性を有する過失行為に当たるというべきである。
 また,因果関係の点についてみると,907便のC機長が上昇RAに従うことなく降下操作を継続したという事情が介在したことは認められるものの,上記1(3)のとおりの管制指示とRAが相反した場合に関する規定内容や同(4)エのとおりの降下操作継続の理由にかんがみると,同機長が上昇RAに従わなかったことが異常な操作などとはいえず,むしろ同機長が降下操作を継続したのは,被告人Aから本件降下指示を受けたことに大きく影響されたものであったといえるから,同機長が上昇RAに従うことなく907便の降下を継続したことが本件降下指示と本件ニアミスとの間の因果関係を否定する事情になるとは解されない。そうすると,本件ニアミスは,言い間違いによる本件降下指示の危険性が現実化したものであり,同指示と本件ニアミスとの間には因果関係があるというべきである。 
 さらに,被告人両名は,異常接近警報により907便と958便が異常接近しつつある状況にあったことを認識していたのであるから,言い間違いによる本件降下指示の危険性も認識できたというべきである。また,上記1(2)イのとおりのTCASに関する被告人両名の知識を前提にすれば,958便に対して降下RAが発出されることは被告人両名において十分予見可能であり,ひいては907便と958便が共に降下を続けて異常接近し,両機の機長が接触,衝突を回避するため急降下を含む何らかの措置を採ることを余儀なくされ,その結果,乗客らに負傷の結果が生じることも予見できたと認められる。
 以上によれば,被告人Aの言い間違いによる本件降下指示は,便名を言い間違えることなく958便に対して降下指示を与えて,原判決罪となるべき事実にいう907便と958便の接触,衝突等の事故の発生を未然に防止するという航空管制官としての業務上の注意義務に違反したものであり,被告人Bが,被告人Aが958便に対し降下指示をしたものと軽信して,その不適切な管制指示に気付かず是正しなかったことも,被告人Aによる不適切な管制指示を直ちに是正して上記事故の発生を未然に防止するという,被告人Aの実地訓練の指導監督者としての業務上の注意義務に違反したものというべきである。そして,これら過失の競合により,本件ニアミスを発生させたのであって,被告人両名につき業務上過失傷害罪が成立する。これと同旨の原判断は相当である。
 なお,本件ニアミスが発生した要因として,管制官の指示とRAが相反した場合の優先順位が明確に規定されていなかったこと,航空機の性能についてC機長に周知されていなかったという事情があったことも認められる。しかし,それらの事情は,本件ニアミス発生の責任のすべてを被告人両名に負わせるのが相当ではないことを意味するにすぎず,被告人両名に対する業務上過失傷害罪の成否を左右するものではない。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官櫻井龍子の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
企業の方で、従業員の刑事事件などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉解雇残業代の請求借金の返済敷金返還や原状回復(事務所、オフィス、店舗)遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

サービス残業・残業代請求

2009-07-01 13:12:15 | 刑事事件
今回は、残業代請求に係る裁判例を紹介しています(つづき)。

第4 当裁判所の判断
1 争点1(本件解雇における「労働者の責に帰すべき事由」の有無)について
(1)認定事実
 前提事実,証拠(〈証拠略〉,被告代表者及び後掲のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。原告の供述及び陳述書(〈証拠略〉)のうち,以下の認定に反する部分は,採用できない。
ア 原告の業務内容等
 原告は,平成14年4月12日,トラック運転手として雇用された。
 原告の業務内容は,被告が管理するトラックを用いて,数日間にわたり長距離輸送に従事するものであった。
 原告の業務形態は,概ね,被告の事業所(大阪府四條畷市所在)を出発して,大阪市又はその周辺地域の集配先で荷物を積んで,関東地方,東北地方等まで運送して,配送先で荷物を降ろした後,同地方等の集配先で荷物を積んで,大阪市又はその周辺地域まで運送して,配送先で荷物を降ろし,被告の事業所に帰るというものであった。
 原告が使用するトラックは,原告が就労していた間,原則として,原告の専用とされていた。
 原告は,被告の事業所を出発してから帰社するまでの間を1乗務として,運転日報(〈証拠略〉)に,その都度,運行状況(運行の日程,積地・卸地,走行距離等),乗務員点呼,運行前点検の各状況等を記載していた。
 原告の運転状況は,トラックに設置されたタコメータによりタコグラフ(〈証拠略〉)で記録されていた。
イ 原告の就業状況等
(ア)平成15年4月27日の件
 原告は,平成15年4月27日,D通運株式会社の埼玉倉庫の構内において,他の車両と接触事故を起こした。
 同社は,その後の原告の関係者に対する言動から,警察署に連絡し,警察官が現場に駆けつけた。
 同社は,同月28日,被告に対し,原告の上記言動について苦情を述べた。その後,被告は,最大の取引先であった同社との取引がなくなった。
(イ)平成16年9月26日の件
 原告は,平成16年9月26日,トラックを走行中,前方を走行していた一般車両に対して,約1kmの間,クラクションを鳴らしながら追尾し,その後,同車両の横に並んだ際に同車両に幅寄せし,追い越して同車両の前方に出た際,急ブレーキをした。
 同車両の運転者は,被告に対し,同月28日ころ,「貴社トラックによる悪質運転について」と題する手紙を送付した(〈証拠略〉)。この手紙には,運転者(原告)の走行態様が具体的に記載された上で,「原告の運転により,死をも連想させられる恐怖を覚えた,同乗していた妊娠中の妻は,体調を崩し,病院で数日間の安静を要すると診断された。社名入りのトラックによる悪質な運転は常軌を逸している。再び被害者が出ないように,運転マナーを見直し,運転者(原告)に対して厳重注意をするようにお願いする。」旨が記載されていた。
(ウ)平成16年12月29日の件及びその後の休業(〈証拠略〉)
 原告は,平成16年12月29日,埼玉県入間郡三芳町所在のC製薬株式会社関東工場において,トラックに荷物を積み込む際,腰部又は右足大腿部にしびれを感じた。
 原告は,この負傷について,腰椎捻挫で約2週間の加療を要すると診断され,その後,労働基準監督署において労働災害と認定され,平成17年4月20日まで休業した。
(エ)平成17年4月28日の件及びその後の就労状況(〈証拠略〉)
 原告は,平成17年4月28日,就労先で商品を破損する事故を起こした。
 その後,同年5月10日までの間,原告の就労の有無は,以下のとおりであった。
4月29日 祝祭日(公休)
4月30日 就労
5月1日 日曜日(公休)
5月2日 就労
5月3日~5日 祝祭日(公休)
5月6日,7日 就労せず。
5月8日 日曜日(公休)
5月9日,10日 就労せず。
(原告は,同年5月6日,7日,9日,10日の不就労について,被告に事前に連絡していた旨供述又は陳述するが,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
 なお,原告は,「個人別売上金及経費明細書」(〈証拠略〉)の同年5月3日ないし5日の各欄における欠勤である旨の記載について,後日にされたものであると主張し,被告代表者もこれを認めるかのような供述をしており,5月3日ないし5日が休日であったことは,前記認定のとおりである。しかし,「個人別売上金及経費明細書」(〈証拠略〉)は,その記載内容に照らして,被告における給与計算等の必要上,その都度記載されたことが認められ,このことに照らすと,原告主張の上記記載をもって「個人別売上金及経費明細書」の記載内容について一般的に信用性を否定することはできない。)。
(オ)平成17年5月18日,5月19日の件及びその後の就労状況(〈証拠略〉)
〔1〕原告は,平成17年5月18日,群馬県甘楽郡下仁田町でトラック運転業務に従事していた際,下仁田警察署の警察官に速度違反でトラックを停止された。その際,原告は,警察官から求められた免許証の提示に応じず,その後の警察官の対応に納得せずに暴れ出し,警察官ともみ合いになり,その際,右腕を負傷した。
 同日,下仁田警察署職員は,被告に電話で連絡し,原告の言動につき苦情を述べた。
〔2〕その後,原告は,トラックを運転し,同月19日,大阪市住之江区所在のA物流株式会社の倉庫に行ったが,右腕の負傷で積荷を降ろせないと訴えたため,同社が依頼した応援者により積荷降ろし作業が行われた。
 その際,A物流の社員は,原告が不当な言動をしたとして,関連会社であるE物流株式会社に苦情を述べた。同社の専務は,原告に電話したが,これに対し,原告は同専務に不当な発言をした。
 同専務は,乙山社長に電話して,原告の対応に苦情を述べた。その後,原告は,A物流の上記倉庫への出入りを禁止された。
〔3〕原告は,同月19日,大阪市内の病院で,右腕の負傷につき,右前腕打撲で,約2週間の加療を要する見込みであると診断された(〈証拠略〉)。
〔4〕原告は,平成17年5月20日から6月8日までの間,日曜日(5月22日,29日,6月5日)及び5月24日を除いて,事前に連絡せずに就労しなかった。
 原告は,同年5月24日,出勤したが,運搬業務を指示された際,「腰が痛くなったらどうする。」などと言って,その場を離れ,その後,就労しなかった。
(原告は,5月18日の負傷のため,その後,被告の了承を得て就労しなかった旨供述又は陳述するが,他にこれを認めるに足りる証拠はない。)


なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。そのほか、個人の方で、不当解雇保険会社との交通事故の示談・慰謝料の交渉オフィスや店舗の敷金返還請求(原状回復義務)多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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2009-05-16 13:10:30 | 刑事事件
今回は、残業代請求に係る裁判例を紹介しています(つづき)。

5 争点5(労働時間の算出方法及び算出結果)について
【原告の主張】
(1)労働時間の算出方法
 原告の労働時間は,以下の方法で,算出すべきである。
ア 拘束時間
 出庫時刻から帰庫時刻までの時間とする。1日中運行に従事している場合は24時間とする。
 出庫時刻は、原告が午前8時30分に出社し,出庫まで待機を命じている場合は,出社時(労働の開始時)である午前8時30分にすべきである。
 帰庫時刻は,タコグラフ上で自動車が動いていない場合であっても,運行途中であれば,午後12時までにするべきである。 
イ 休憩時間
 以下のとおりとする。
拘束時間16時間を超えない場合 1時間
拘束時間16時間以上で24時間を超えない場合 2時間
拘束時間24時間の場合 3時間
ウ 実労働時間
 1日の拘束時間から休憩時間を控除した時間とする。
エ 普通残業時間
 実労働時間のうち,午前5時から始業時間(出庫時刻)まで,終業時間(帰庫時刻)から午後10時までの各時間とする。
オ 深夜残業時間
 実労働時間のうち,午後10時から午後12時まで,午前0時から午前5時までの各時間とする。
カ 休日労働時間
 公休日(週1日)の労働時間のうち,後記の休日深夜労働時間を除いた時間とする。
キ 休日深夜労働時間
 公休日の労働時間のうち,午後10時から午後12時まで,午前0時から午前5時までの各時間とする。
(2)労働時間の算出結果(別紙1)
 平成16年8月分ないし12月分,平成17年1月分,5月分ないし8月分,11月分及び12月分の各給与の対象期間において,各日の出庫時刻,帰庫時刻,拘束時間,休憩時間,実労働時間,所定労働時間,普通残業時間,休日残業時間,深夜残業時間,休日深夜の残業時間は,別紙1「出勤簿及び時間外労働(残業)算出表及び割増賃金計算表」の「出庫」「帰庫」「拘束時間」「休憩」「実労」「所定」「普通残」「休日」「深夜」「深夜休日」の各欄記載のとおりである。
【被告の主張】
(1)労働時間の算出方法
 原告主張の労働時間の算出方法について,以下の点は誤りである。
ア 拘束時間について
 出庫時刻は,出庫した日については,実際の出庫時刻にし,帰庫時刻は,帰庫した日については,実際の帰庫時刻にすべきである。
イ 休憩時間について
 運送中,タコグラフ上自動車が動いていない時間は,休憩時間にすべきである。
(2)労働時間の算定結果(別紙3,別紙4)
 平成16年8月分ないし12月分,平成17年1月分,5月分ないし8月分,11月分及び12月分の各給与の対象期間において,各日の出庫時刻,帰庫時刻,拘束時間,休憩時間,実労働時間,所定労働時間,普通残業時間,休日残業時間,深夜残業時間,休日深夜残業時間は,別紙3「労働時間算定表」〈略〉の「出庫」「帰庫」「拘束時間」「休憩」「実労」「所定」「普通残」「休日」「深夜」「深夜休日」の各欄記載のとおりである。
 これを基に,各月分の給与ごとに実労働時間,普通残業時間,休日残業時間,深夜残業時間,休日深夜残業時間を算定したものは,別紙4の「時間」「普通残業」「休日残業」「深夜残業」「深夜休日残業」の各欄記載のとおりである。


企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料やサービス内容が異なりますので、比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉解雇敷金返還・原状回復義務借金の返済刑事事件遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。