顧問弁護士が日々接するテーマをまとめています。今回扱うテーマは、貸金業法です。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります。特にこのブログで紹介することの多い労務問題(未払い残業代の問題、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、社会問題となったことから、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。
まず、総量規制について説明します。総量規制というのは、借りることのできる額の総額に制限を設ける規制のことです。この新しい規制は、平成22年6月18日から実施されています。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合であり、銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外です。また、一般に低金利で返済期間が長く、定型的である貸付け(住宅ローンなど)については、総量規制は適用されません。また、借入れの際、基本的に、「年収を証明する書類」(源泉徴収票や給与明細など)が必要となります。この書類を提出しないと、借りられなくなる場合があるので、注意してください。
次に、法律上の上限金利を説明します。①利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効)は貸付額に応じ15%~20%、②出資法の上限金利(超過すると刑事罰)は改正前は29.2%でした。これまで、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと有効となっていました(いわゆるグレーゾーン金利)が、今回の改正により、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。これによって、上限金利は利息制限法が定める水準(15%~20%)となります。なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効ですし、行政処分の対象にもなります。さらに、出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。
ご不明な点は、御社の顧問弁護士(法律顧問)にご相談ください。
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貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、社会問題となったことから、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。
まず、総量規制について説明します。総量規制というのは、借りることのできる額の総額に制限を設ける規制のことです。この新しい規制は、平成22年6月18日から実施されています。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合であり、銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外です。また、一般に低金利で返済期間が長く、定型的である貸付け(住宅ローンなど)については、総量規制は適用されません。また、借入れの際、基本的に、「年収を証明する書類」(源泉徴収票や給与明細など)が必要となります。この書類を提出しないと、借りられなくなる場合があるので、注意してください。
次に、法律上の上限金利を説明します。①利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効)は貸付額に応じ15%~20%、②出資法の上限金利(超過すると刑事罰)は改正前は29.2%でした。これまで、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと有効となっていました(いわゆるグレーゾーン金利)が、今回の改正により、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。これによって、上限金利は利息制限法が定める水準(15%~20%)となります。なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効ですし、行政処分の対象にもなります。さらに、出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。
ご不明な点は、御社の顧問弁護士(法律顧問)にご相談ください。
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