経済なんでも研究会

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裁判になる ふるさと納税 (下)

2019-10-11 07:55:53 | ふるさと納税
◇ 裁判の行くえは五分五分? = 裁判となった場合、実は泉佐野市には強力な助っ人が付いている。泉佐野市は総務省の決定を不服として、第3者機関の「国地方紛争処理委員会」に調停を申し立てた。この委員会は9月初めに勧告書をまとめたが、その趣旨は泉佐野市側にとって有利な内容となっている。理由は「改正以前の地方税法には、返礼品についての制約規定がない」「総務省が行政指導で返礼品の規制をするのは、地方分権の理念に反する疑いがある」というものだった。

これに対して総務省は「豪華すぎる返礼品は百害あって一利なし。ふるさと納税制度を維持するためには、行政指導も必要だった」と主張。紛争処理委員会の勧告を一蹴してしまった。常識的に考えれば、たしかに高額な返礼品で寄付を募る風潮は好ましいものではない。しかし泉佐野市などが、法律に違反していなかったことも事実である。

大阪高裁は、どんな判決を下すのだろうか。専門家の間でも、意見は分かれているようだ。法律に違反していないのに、懲罰的な措置を講じることの是非。中央官庁の地方自治体に対する行政指導の拘束力。地方自治体の自由裁量権などなど。裁判で論じられるとみられる問題点は数多い。

また新しいふるさと納税制度では、返礼品は「地場産品で、寄付額の3割以下」と規定された。だが優良な地場産品のない自治体にとって、この規定は厳しすぎるのではないか。総務省は過剰な返礼品について「他の自治体との不公平性」を指摘したが、この「地場産品に限る」規制は、新たな不公平を生じるのではないか。ふるさと納税はいま、多くの議論を巻き起こそうとしている。

       ≪10日の日経平均 = 上げ +95.60円≫

       ≪11日の日経平均は? 予想 = 上げ≫

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