高知県高知市の中小企業診断士 茂井康宏です。
5月31日に「経営発達支援計画の申請ガイドラインVer.7.0」「事業継続力強化支援計画の申請ガイドライン(案)」が公表されました。
各ガイドラインは、以下リンク先(中小企業庁)を御覧ください
「経営発達支援計画の申請ガイドライン(PDF形式:1,125KB)」
「事業継続力強化支援計画の申請ガイドライン(案)(PDF形式:765KB)」
なおガイドラインには、
「法定経営指導員」が計画の作成から実施段階に至るまできちんと関与することが必須とあります。
では「法定経営指導員」とはどのような者か。
以下のように記載されています。
-----(以下抜粋)
改正法第7条第5項に規定する「経営指導員」を、便宜的に「法定経営指導員」と呼んでいます。
改正法では、「小規模事業者の経営に係る指導を行う者であって、小規模事業者に対して効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者(抄)」と規定しています。
-----
また「必要な知識及び経験を有する者」については、
-----(以下抜粋)
経済産業省令の詳細は現在調整中ですが、以下の一から五の要件をすべて満たす者
を想定しています。
一 商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所その他商工会議所を構成員とする団体の役員又は職員である者
二 直近五年以内に中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第四十条各号に規定する科目に係る基礎的知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者
三 直近五年以内に地方公共団体の行政事務に係る基礎的知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者
四 小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する三年以上の実務の経験を有する者
五 次に掲げる者のいずれにも該当しない者
イ 心身の故障により経営指導員の業務を行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)
第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日
から五年を経過しない者
-----
実はこれまでの経営指導員は、法律上の位置づけがありませんでした。
法定経営指導員は、平成26年改正小規模事業者支援法の評価を受けて位置付けられたものだと思います。
小規模企業基本政策小委員会(中小企業庁)でも様々な議論が交わされていますが、今後の取り組みが、経営指導員の業務過多やマンパワー不足の解消、さらには地方交付税の拡充などにつながれば幸いです。
関連記事 「法定経営指導員」とは何か (2)
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5月31日に「経営発達支援計画の申請ガイドラインVer.7.0」「事業継続力強化支援計画の申請ガイドライン(案)」が公表されました。
各ガイドラインは、以下リンク先(中小企業庁)を御覧ください
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「事業継続力強化支援計画の申請ガイドライン(案)(PDF形式:765KB)」
なおガイドラインには、
「法定経営指導員」が計画の作成から実施段階に至るまできちんと関与することが必須とあります。
では「法定経営指導員」とはどのような者か。
以下のように記載されています。
-----(以下抜粋)
改正法第7条第5項に規定する「経営指導員」を、便宜的に「法定経営指導員」と呼んでいます。
改正法では、「小規模事業者の経営に係る指導を行う者であって、小規模事業者に対して効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者(抄)」と規定しています。
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また「必要な知識及び経験を有する者」については、
-----(以下抜粋)
経済産業省令の詳細は現在調整中ですが、以下の一から五の要件をすべて満たす者
を想定しています。
一 商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所その他商工会議所を構成員とする団体の役員又は職員である者
二 直近五年以内に中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第四十条各号に規定する科目に係る基礎的知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者
三 直近五年以内に地方公共団体の行政事務に係る基礎的知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者
四 小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する三年以上の実務の経験を有する者
五 次に掲げる者のいずれにも該当しない者
イ 心身の故障により経営指導員の業務を行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)
第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日
から五年を経過しない者
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実はこれまでの経営指導員は、法律上の位置づけがありませんでした。
法定経営指導員は、平成26年改正小規模事業者支援法の評価を受けて位置付けられたものだと思います。
小規模企業基本政策小委員会(中小企業庁)でも様々な議論が交わされていますが、今後の取り組みが、経営指導員の業務過多やマンパワー不足の解消、さらには地方交付税の拡充などにつながれば幸いです。
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