アベノミクス効果でこれまでの“中小企業を守る”路線から“中小企業を強くする”路線に変わりました。
「中小企業創造活動促進法」・「中小企業経営革新支援法」・「新事業創出促進法」
平成17年4月に上記三法が合体して現在に至る訳ですが・・・中小企業における経営革新認定の取得率が0.3%。
ほとんどが知らない状況にあったそうです。
この度、創設された「中小企業新事業活動促進法」とは、チャレンジする中小企業の経営革新を支援する目的で創設されました。
本当に“やる気”がある会社への救済措置です。
この「中小企業新事業活動促進法」は、経営革新認定を受けることによって公的資金融資や助成金が受けやすくなるというメリットがあります。
・融資
【中小企業信用保険法の特例】については信用保証協会が窓口で【中小企業経営革新貸付】政府系金融機関である日本政策金融公庫と民間金融機関が窓口となっています。
・補助金
【中小企業経営革新事業費補助金】・【新事業活動促進支援補助金】・【東京都市市場開拓助成金】などが用意されています。
経営革新認定を受ける対象条件は
1.中小企業であること。(大企業は×)株式会社・有限会社・個人は対象。NPO法人・医療法人は非対象。
2.設立1年以上
3.貸金業・パチンコ・風俗・医業は除く
4.本当にやる気があること
となっています。
承認の対象になる内容はこれまでの本業に新たな取組みとして新規事業を立ち上げたところが該当します。
1.新商品の開発または生産
2.新役務の開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
各都道府県・業界で「1番新しい取り組み」を実施する計画を持っていること!です。
これが審査基準です。
やる気の表れは・・・誰も取り組んでいない商品や技術を産み出そうとする革新的なものでなければなりません。
本業の行き詰まりを打破していこう!という政府の試みです。
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場 所:ホテル エルビー福岡 (福岡市中央区高砂1-1-25 TEL 092-534-3111)
時 間:10:30~16:30 参加費:10,000円
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【基礎編】
●2013年5月開講【福岡】
主催:アローフィールド
場所:ホテル エルビー福岡 (福岡市中央区高砂1-1-25 TEL 092-534-3111)
第1講 5/10(金)・第2講 5/11(土)・第3講 6/7(金)
第4講 6/8(土)・第5講 7/12(金)・第6講 7/13(土)
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