ぴぴぽんの「世の中を斬ってみる」 - 中国韓国の国家犯罪を暴く

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神社式典で祝辞を述べた石川県白山市の市長、憲法20条違反として高裁が違憲判決

2008-04-07 | 県・市・町などの不祥事
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まずは引用。
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<市長神社祝辞>1審変更し、違憲判断 名古屋高裁

 石川県白山市の角光雄市長が地元神社の行事に出席し、祝辞を述べたのは憲法違反だとして同市の住民が訴えた訴訟で、名古屋高裁金沢支部は7日、「祝辞を述べた行為は宗教的意義を持ち、憲法20条の禁止する宗教的活動に当たり許されない」と1審判決を変更し、違憲判断を示した。

 判決によると、角市長は05年6月、同市内の神社で行われた大祭関連行事に出席し、祝辞を述べた。この行為について渡辺修明裁判長は「その目的が宗教的意義を持ち、かつその効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になる行為だと認めるべきだ」と指摘。「市と神社のかかわり合いは社会的、文化的な相当限度を超える」と述べた。

 そのうえで、角市長に対し、同行運転手の勤務手当2000円を市に返還するよう命じた。
(毎日新聞)
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高裁でのレベルではありますが、珍しい違憲判決が出た模様。

何でも、石川県白山市の角光雄市長が、地元の神社の大祭関連行事に出向き祝辞を述べたそうで、これが憲法20条(政教分離を規定した条文)に違反しているとして住民が提訴したらしい。一審は違憲とされなかったようですが、高裁において市長の行為は「宗教的活動」と判断され、違憲判決となりました。

ちなみにこの市長、行事の会場に出向くのに公用車(運転手付)を使っていたそうで、これにかかった人件費等も違法な公金支出とされ、市長に返還を命じたそうです。

…どういう経緯で神社のイベントに市長が参加することになったのか解りませんが(公務だったのか、それとも私的な行為だったのかいまいち不明)、違憲となった以上はイベント参加のための出費は違法な支出とされても不思議ではありません。

<市長神社祝辞>1審変更し、違憲判断 名古屋高裁 - Yahoo!ニュース




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