1902年公布の「年齢計算ニ関スル法律」という法律がありまして
明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
1.年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2.民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3.明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
通常民法では「初日不算入の原則」ってのがあるんですが
年齢については第1項で例外を定めているんですな
で、第2項で民法第143条を準用し
民法143条(暦による期間の計算)
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、
その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
第2項前段の
「その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」
から
誕生日(起算日)に応当する日の前日が満了するタイミングで年齢が加算される
誕生日前日の午後12時(24時0分0秒)は誕生日当日の午前0時と同じですが
この時刻の属する日は前日となるので、結局誕生日前日に1歳年齢が加算される
ってこと
ちなみに第3項は
それまで旧暦のときは認めていた数え歳は使わないで満年齢に統一するよってこと
なので昨日で私は満●●歳になってるようです
で、この歳になってどうすんだ
いつまで仕事するんだって話をするつもりだったんだけどな
ここまでお読みいただきありがとうございます
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